できません。
平将明 (自由民主党)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
2025年3月21日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 43 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 210 発言)
前後のやりとり
一定程度理解をするんですが、通信履歴に係る情報のところや選別基準のところで、やはり歯止めが利かなくなる懸念は残るということは指摘をさせていただきたいというふうに思います。
そして、ちょっと今度は逆の視点になるんですけれども、取得した通信情報を分析したときに、例えば武力攻撃事態に該当するような情報があったというときに、これは、話を聞いていると、逆に目的外利用になるから利用できないというふうな話を聞いているんです。そうすると、逆にシームレスな対応にならないような感じも受けるんですけれども、これはどういうふうな見解なんでしょうか。
いわゆる有事と平時でどういうふうに対応が分かれるかという御質問だと思います。
この法律においては、ここに定められたことは、有事においても平時においても淡々と法律に定めたとおりやるということでございますので、有事になったからといってやり方が変わるということもありませんし、情報を提供する、この法律の枠組みで取得した情報を第三者へ提供するということも、この法律の枠組みを超えてすることはございません。
では、目的外利用として活用できないということではないということなんですか。例えば、原発を攻撃される、あるいはダムの、例の決壊を招くかもしれないというふうなことが来たときに、それは武力攻撃事態に該当する懸念やあるいはグレーゾーン事態、いろいろなことがあると思うんですけれども、そうした対応に対して、レクのときには、目的外利用として、できませんという話だった。これはできるということなんですかね。
- (上の発言)
できません。
お答えを申し上げます。 選別後通信情報は、一定の重大なサイバー攻撃による被害を防止する目的である特定被害防止目的ということで利用できるというふうに定められておりまして、基本的にはその目的以外の利用については原則として禁止をされているところであり、今般の法整備により実現する能動的サイバー防御は、国家安保戦略に基づいて、武力攻撃に至らないものの、国や重要インフラ等に対する安全保障上の懸念を生じさせる重大なサイバー攻撃、こうしたもののおそれがある場合等に、これを未然に防止すること等を目的に導入するものであって、通信情報の利用についても、武力攻撃に至らない状況…
特定被害防止目的のため。要するに、大臣は、利用できませんと、私はそれが正しいと思うんですけれども、何かいろいろ長々と答弁されたんですけれども、あくまで特定被害防止目的のために利用できるのであって、武力攻撃事態に直接対応することには利用できないということですよね。そこだけ確認させてください。
お答えいたします。
特定被害防止目的の範囲内であくまでも活用することができるということでございます。