ありがとうございます。
委員長は当然対象になるという話もレクでは伺っておりますけれども、委員はその限りではないということもありまして、今、ほかの三条委員会の委員もそうという話でありますけれども、今回の法案の対象というところはなかなかほかの部分と少し違う部分もやはりあると思っておりますので、適正な人材をやはりしっかりと任命をしていくというのが非常に私は重要であると思っております。
レクの中では聞いておりましたけれども、委員に国籍の条項はあるのかというと、特にないというお話も聞いたりもしておりますので、やはりそこら辺も含めて、適正な人材配置というのはしっかりと留意をしていただきたいなと思っております。また、判断するということは、当然、先ほども申し上げましたとおり、機微な情報も含まれる可能性が高いことも想定されますので、引き続き留意をいただきたい。
そして、引き続き、能動的サイバー防衛を含む各種取組を実現、促進するために、内閣サイバー官の設置が今回予定をされております。総合調整のリーダーとなり得る存在と思いますけれども、内閣サイバー官の専門的なやはり知識の保有というのは私は必要だと思っておりますけれども、この内閣サイバー官の知識保有の、いわゆる専門性の有無確認というのは、内閣サイバー官に関しては問うのかどうかというところをお伺いをいたします。
69小小柳誠二内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
本法律案を実施するために通信情報を取り扱う内閣府等の職員でございますけれども、選別後通信情報のほか、他の行政機関あるいは諸外国からもたらされた機微な情報など、秘匿性の高い情報を取り扱うことも想定されるところでございます。
その上で、例えば、内閣府が特定秘密又は重要経済安保情報の提供を受ける場合、それから特定秘密又は重要経済安保情報を自ら指定する場合、こういった場合には、当該取扱いの事務を行うことが見込まれる職員につきまして、必要な適性評価を実施してまいります。
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70
平沼正二郎(自民)
ありがとうございます。
今回、通信の秘密への配慮も重要であるのは当然ですけれども、情報利用の適正の確保のために、サイバー通信情報監理委員会、いわゆる三条委員会を置くこととなっております。
冒頭の質問でも取り上げましたけれども、同意によらない国外関係通信の取得に対して審査、承認、検査を行う権限等を付与することになっておりますけれども、その審査や承認のためには、判断する情報の中には安全保障上に関わるようなやはり機微な情報も含まれるのではないかと考えております。
先ほど、対処人員のセキュリティークリアランスの話もしましたけれども、独立機関の委員に関しての…
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71小小柳誠二内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
例えば、重要経済安保情報保護活用法におきましては、合議制の機関の長に対しましては適性評価を受けることを要しないとされているところでございまして、サイバー通信情報監理委員会の委員長につきましては適性評価を実施する必要はないというふうに理解をしております。
また、同法は、職務の特性その他の事情を勘案し、政令で定める者につきましては適性評価が不要というふうにされておりまして、この政令におきましては、国家公安委員会委員、公安審査会委員、原子力規制委員会委員、都道府県公安委員会委員が規定されているところでございます。
サイバー通信情報監理…
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- (上の発言)
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平沼正二郎(自民)
ありがとうございます。
委員長は当然対象になるという話もレクでは伺っておりますけれども、委員はその限りではないということもありまして、今、ほかの三条委員会の委員もそうという話でありますけれども、今回の法案の対象というところはなかなかほかの部分と少し違う部分もやはりあると思っておりますので、適正な人材をやはりしっかりと任命をしていくというのが非常に私は重要であると思っております。
レクの中では聞いておりましたけれども、委員に国籍の条項はあるのかというと、特にないというお話も聞いたりもしておりますので、やはりそこら辺も含めて、適正な人材配置というのはしっかりと留意をしていただきたいなと思っております。また、判断するということは、当然、先ほども申し上げましたとおり、機微な情報も含まれる可能性が高いことも想定されますので、引き続き留意をいただきたい。
そして、引き続き、能動的サイバー防衛を含む各種取組を実現、促進するために、内閣サイバー官の設置が今回予定をされております。総合調整のリーダーとなり得る存在と思いますけれども、内閣サイバー官の専門的なやはり知識の保有というのは私は必要だと思っておりますけれども、この内閣サイバー官の知識保有の、いわゆる専門性の有無確認というのは、内閣サイバー官に関しては問うのかどうかというところをお伺いをいたします。
73小小柳誠二内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
内閣サイバー官につきましては、時の内閣総理大臣がその任にふさわしい者を多角的、総合的な観点で機動的に登用することができるよう、今般の整備法におきまして国家公務員法を一部改正し、特別職として設置をするものでございます。
内閣サイバー官につきまして、専門的な知識の確保を考慮するか、あるいはどのような基準で専門性の有無を確認するかといったことにつきましては、その登用に当たって内閣総理大臣が適切に判断するものでございまして、予断を持ってお答えすることは困難でございます。
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平沼正二郎(自民)
ありがとうございます。
予断を持って判断するのは困難ということでございますけれども、なかなか、これは結構、専門的なやはり知識を持っていないといろいろ判断を実際に下せないと私は思いますので、ここはやはりしっかりと留意をしていただきたいと思います。内閣総理大臣が任命するということではございますけれども、総理大臣自体に専門性の有無というのが判断できるかという部分もあります。やはり周りの方を含めてチームが判断基準をしっかりと提示していただくというのが大変重要であると思っておりますので、実際の運用になった際は御留意をいただきたいなと思っております。
続きまして…
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75飯飯島秀俊内閣官房内閣審議官
お答えを申し上げます。
アクセス・無害化措置については、その主体がまさに警察及び自衛隊になりますが、運用の実効性を確保する観点から、両者が緊密に連携するということは重要であると考えております。
このため、アクセス・無害化措置については、司令塔たる内閣官房の総合調整の下、警察及び自衛隊が相互に密接に連携して措置を行うことが可能となるよう、運用上の工夫を行っていくということが重要と考えております。
具体的には、両者が有する情報を平素から司令塔組織を含め相互に十分に共有すること、司令塔組織の役割分担等の調整を踏まえ、両者が有機的に連携すること、両者が実施…
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