ありがとうございます。
今回、通信の秘密への配慮も重要であるのは当然ですけれども、情報利用の適正の確保のために、サイバー通信情報監理委員会、いわゆる三条委員会を置くこととなっております。
冒頭の質問でも取り上げましたけれども、同意によらない国外関係通信の取得に対して審査、承認、検査を行う権限等を付与することになっておりますけれども、その審査や承認のためには、判断する情報の中には安全保障上に関わるようなやはり機微な情報も含まれるのではないかと考えております。
先ほど、対処人員のセキュリティークリアランスの話もしましたけれども、独立機関の委員に関してのセキュリティークリアランスというのは必要要件となっているのでしょうか。
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
偽情報の判別は、今回のこの法律のスコープには入っていません。というのは、偽情報というのはコンテンツなので、先ほど申し上げたコミュニケーションの本質に関わるところですので、それは見ない。ただ一方で、今の生成AIは、ソースコードとかを読んで脆弱性を勝手に見つけて、それを攻撃をするマルウェアとかを作っちゃうので、今後は、サイバーセキュリティーの世界はAI・VS・AIの世界になっていくと思います。
日本は、アジアで初めて、AISI、AIセーフティ・インスティテュートをつくった国でありますが、昨年行われたパリのAIのサミットでは、AIセーフティーなのか、セキュリ…
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平沼正二郎(自民)
さすが詳しい平大臣、所管外も的確にお答えいただいて、大変ありがとうございます。
まさしく大臣おっしゃるとおり、今、AIによる攻撃はやはりAIで防ぐしかないんじゃないかという話もありますし、今、ほぼ全てのプログラムはやはりAIが書く可能性が高いとも言われております。当然、こうした悪質なプログラミングを書けるというのも想定をされておりますので、しっかり緊密連携して、この辺の情報共有もしていただいて、対策を万全にしていただく必要があるのかなと思っております。
続いて、人員関係に関してお伺いをいたします。
本法案に関わる人員には高度な知識や見識が必要なのは…
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69小小柳誠二内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
本法律案を実施するために通信情報を取り扱う内閣府等の職員でございますけれども、選別後通信情報のほか、他の行政機関あるいは諸外国からもたらされた機微な情報など、秘匿性の高い情報を取り扱うことも想定されるところでございます。
その上で、例えば、内閣府が特定秘密又は重要経済安保情報の提供を受ける場合、それから特定秘密又は重要経済安保情報を自ら指定する場合、こういった場合には、当該取扱いの事務を行うことが見込まれる職員につきまして、必要な適性評価を実施してまいります。
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- (上の発言)
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平沼正二郎(自民)
ありがとうございます。
今回、通信の秘密への配慮も重要であるのは当然ですけれども、情報利用の適正の確保のために、サイバー通信情報監理委員会、いわゆる三条委員会を置くこととなっております。
冒頭の質問でも取り上げましたけれども、同意によらない国外関係通信の取得に対して審査、承認、検査を行う権限等を付与することになっておりますけれども、その審査や承認のためには、判断する情報の中には安全保障上に関わるようなやはり機微な情報も含まれるのではないかと考えております。
先ほど、対処人員のセキュリティークリアランスの話もしましたけれども、独立機関の委員に関してのセキュリティークリアランスというのは必要要件となっているのでしょうか。
71小小柳誠二内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
例えば、重要経済安保情報保護活用法におきましては、合議制の機関の長に対しましては適性評価を受けることを要しないとされているところでございまして、サイバー通信情報監理委員会の委員長につきましては適性評価を実施する必要はないというふうに理解をしております。
また、同法は、職務の特性その他の事情を勘案し、政令で定める者につきましては適性評価が不要というふうにされておりまして、この政令におきましては、国家公安委員会委員、公安審査会委員、原子力規制委員会委員、都道府県公安委員会委員が規定されているところでございます。
サイバー通信情報監理…
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平沼正二郎(自民)
ありがとうございます。
委員長は当然対象になるという話もレクでは伺っておりますけれども、委員はその限りではないということもありまして、今、ほかの三条委員会の委員もそうという話でありますけれども、今回の法案の対象というところはなかなかほかの部分と少し違う部分もやはりあると思っておりますので、適正な人材をやはりしっかりと任命をしていくというのが非常に私は重要であると思っております。
レクの中では聞いておりましたけれども、委員に国籍の条項はあるのかというと、特にないというお話も聞いたりもしておりますので、やはりそこら辺も含めて、適正な人材配置というのはしっ…
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73小小柳誠二内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
内閣サイバー官につきましては、時の内閣総理大臣がその任にふさわしい者を多角的、総合的な観点で機動的に登用することができるよう、今般の整備法におきまして国家公務員法を一部改正し、特別職として設置をするものでございます。
内閣サイバー官につきまして、専門的な知識の確保を考慮するか、あるいはどのような基準で専門性の有無を確認するかといったことにつきましては、その登用に当たって内閣総理大臣が適切に判断するものでございまして、予断を持ってお答えすることは困難でございます。
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