小柳誠二内閣官房内閣審議官

2025年3月19日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 63 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 106 発言)

お答えいたします。

まず、機械的情報でございますけれども、通信情報のうち、IPアドレスやコンピューターへの指令情報など、コミュニケーションの本質的な内容に当たらない情報を意味しているものでございます。

より具体的に申し上げますと、IPアドレスと指令情報のほか、例えば、通信が送受信された時刻、通信で送信されたデータの量、ソフトウェアの種類などの情報が機械的情報に当たるものでございます。

一方で、メールの本文あるいは通話の内容など、人と人との間のやり取りの内容を示す情報は、コミュニケーションの本質的な内容でございまして、機械的情報には当たらないものでございます。

本法律案では、サイバー攻撃の実態を把握するためにコミュニケーションの本質的な内容は特に分析する必要があるとまでは言えないというふうに考えられますことから、コミュニケーションの本質的な内容でない情報として機械的情報という概念を設けまして、実際の分析の対象とするものでございます。

それから、取得した情報の機械的選別を行っていくわけでありますが、選別により重要な情報が落ちることはないのかという点についてでございます。

本法律案におきましては、取得した通信情報について、自動選別により対象不正行為に関係があると認められる機械的情報のみを選別した後、それを分析することといたしております。

このため、御指摘のような、重要な情報であっても選別時に対象不正行為に関係があると認められないような情報というのは削除されてしまうという可能性も排除されないところでございますが、機械的情報のみを選別することは、通信の秘密との関係から、分析する情報の範囲を限定し明確化するために不可欠な措置だというふうに考えてございまして、そのような可能性が排除されないことはやむを得ないものだというふうに考えてございます。

今後、この法律の運用を進めまして、また、外国の関係機関からの情報提供を受けて自動選別に活用することにもよって、対象不正行為に関係があると認めるに足りる機械的情報の精度を上げていきまして、重要な情報の捕捉をしっかりとできるように努めてまいりたいというふうに考えてございます。

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