今かなり詳細にいただいたんですけれども、実は、外部委託したCERIという機関があるんですが、ここは食品安全委員会の十一名の先生方が参加されています。つまり、何というか、個別のチェックではなくて、同じ内容を同じ人材が二重にチェックしたというだけの話であって、大変これは危ないことだなと思います。
食品安全委員会の評価書自体も、健康被害への可能性を否定していません。例えば、エンドポイント、これはいわゆるチェック項目ですけれども、生殖・発生という重要な項目の中では、出生児への影響では「証拠の確かさは強い」という表記をされています。これは関連性があるということです。それから、発がん性に関しては「証拠は限定的」という記載がありますけれども、この限定的というのは、関連はあるということは認めるけれども、それが全体としてはどうか分からないという、そういう表記を実は評価書自体もされていますし、さらに、検証レポートの方では、発がん性に関しては、関連ありとした文献が五文献、関連なしとした文献が一文献、生殖・発生の項では、関連ありの文献が十三文献、そして関連なしの文献はゼロという結果なんです。
これを踏まえて、安全性の面で、確かに因果関係を一定の時間内に判断するというのは難しいことは分かります。しかし、行政は学会ではありません。因果関係が明確でなければ何もしないということではないので、少なくとも健康被害を市民にもたらす可能性が示唆されるデータがあれば、リスク管理機関は、ALARAの原則、いわゆる無理なく達成可能な範囲でできるだけ低くするではなく、予防原則に従って厳しいチェックをすべきだったというふうに思います。
最後に、伊東大臣に確認でお願いしたいんですけれども、PFASの今回のプロセスには大きく二つ問題があると思います。一つは、科学的で……
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伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
予防原則につきましては、委員が言及したものも含めまして様々な考え方があると聞いているところであります。
食品安全基本法におきましては、食品の安全性の確保は、科学的知見に基づいて講じられることによって、食品を摂取することによる国民の健康への悪影響が未然に防止されるようにすることを旨として行われなければならないとされております。
また、食品安全委員会が行う食品健康影響評価は、食品安全基本法におきまして、その時点で到達されている水準の科学的知見に基づいて、客観的かつ中立公正に行われなければならないとされているところであります。
また、食品安全委員会におき…
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上村英明(れいわ)
先ほど橋本委員の方から、いわゆるPFASの暫定目標値から水質基準への格上げの話はいただきましたので、改めて、ここはちょっと省略したいと思うんですが。
先日、三月三日に、認定NPO法人高木基金PFASプロジェクトという団体が、院内で、食品安全委員会の報告書の検証をする記者会見を行いました。
この記者会見の内容は何かといいますと、この評価書自体に問題があるという内容でありました。
これは、リスク評価機関、リスク評価機関とリスク管理機関というのがあるんですけれども、食品安全委員会は評価機関に当たります。この中で、今大臣がおっしゃったような、科学的な根拠に…
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45中中裕伸内閣府食品安全委員会事務局長
お答え申し上げます。
今の御質問は、我々食品安全委員会の方の評価の内容についての御質問ですので、食品安全委員会からお答えさせていただきます。
まず、御指摘のNPO法人のレポートにおいて論文の差し替えとされている点につきましては、このようなPFASというような汚染物質の評価においては、我々、常に行っているプロセスでございます。
そもそも、海外の評価書で引用された文献、あるいは論文のデータベースから検索して、そこでヒットした論文、今回の場合は約三千件ございました、そういう論文を全て中身まで本文を入手して精査するということ、これは先生も御存じかと思います…
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- (上の発言)
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上村英明(れいわ)
今かなり詳細にいただいたんですけれども、実は、外部委託したCERIという機関があるんですが、ここは食品安全委員会の十一名の先生方が参加されています。つまり、何というか、個別のチェックではなくて、同じ内容を同じ人材が二重にチェックしたというだけの話であって、大変これは危ないことだなと思います。
食品安全委員会の評価書自体も、健康被害への可能性を否定していません。例えば、エンドポイント、これはいわゆるチェック項目ですけれども、生殖・発生という重要な項目の中では、出生児への影響では「証拠の確かさは強い」という表記をされています。これは関連性があるということです。それから、発がん性に関しては「証拠は限定的」という記載がありますけれども、この限定的というのは、関連はあるということは認めるけれども、それが全体としてはどうか分からないという、そういう表記を実は評価書自体もされていますし、さらに、検証レポートの方では、発がん性に関しては、関連ありとした文献が五文献、関連なしとした文献が一文献、生殖・発生の項では、関連ありの文献が十三文献、そして関連なしの文献はゼロという結果なんです。
これを踏まえて、安全性の面で、確かに因果関係を一定の時間内に判断するというのは難しいことは分かります。しかし、行政は学会ではありません。因果関係が明確でなければ何もしないということではないので、少なくとも健康被害を市民にもたらす可能性が示唆されるデータがあれば、リスク管理機関は、ALARAの原則、いわゆる無理なく達成可能な範囲でできるだけ低くするではなく、予防原則に従って厳しいチェックをすべきだったというふうに思います。
最後に、伊東大臣に確認でお願いしたいんですけれども、PFASの今回のプロセスには大きく二つ問題があると思います。一つは、科学的で……
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大岡敏孝(自民)
時間が、済みません。
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上村英明(れいわ)
済みません、すぐ終わります。
リスク機関がむしろ行政に忖度した評価を行ったと思われることです。それからもう一つは、市民の健康の権利を守るリスク機関が、健康被害が疑われたにもかかわらず予防原則を適用しなかった。
日本の基準は、アメリカや欧州の何倍という高い基準になっています。我々と欧米人がそんなに違うのかということを考えて、改めてこの再評価を検討いただきたいと思います。よろしくお願いします。
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大岡敏孝(自民)
次に、塩川鉄也君。
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