お答えいたします。
御指摘のGPSに関する捜査でございますけれども、平成二十九年の最高裁判所決定におきまして、個人の意思に反して住居等に準ずる私的領域に侵入する捜査手法であり、重要な法的利益を侵害し、強制の処分に当たると判示されたものと承知しております。
今回の仮装身分捜査でございますけれども、インターネット等を通じて実行者の募集が行われている犯罪の捜査におきまして、警察官の身分を秘して募集に応じたふりをして犯罪に関する情報の入手を図る捜査、これは、最高裁決定で指摘されている住居等に準じる私的領域に侵入するという捜査手法とは異なるものでありまして、これまでも任意捜査の一つとして実施をしてきております。
今回導入する仮装身分捜査は、架空の身分証明書を使うという点を除きますと、入手しようとしている情報も含め、こうした捜査と同様のものでありまして、任意捜査として実施し得るものと考えております。
次に、御指摘の成り済まし捜査につきましてですが、平成二十九年の鹿児島地裁加治木支部判決におきまして、捜査対象者が犯罪を実行しやすい状況を作出し、同対象者が犯罪の実行に出たところで検挙する手法とされておりまして、犯罪を誘発する側面があるとされております。その上で、本件判決に係る事件においては、こうした捜査を行う必要性がほとんどないと認められまして、任意捜査として許容される範囲を逸脱していると判示されたものと承知しております。
今般の仮装身分捜査は、相手方が既に強盗等の実行に向けた行為を進めているところに実行者を装って応募するものでありまして、犯罪を誘発するものではないことから、御指摘の成り済まし捜査とは異なるものでございます。
また、これらの犯罪においては、犯行の指示が匿名性の高い通信ツールで行われている実態が見られるなど、仮装身分捜査を実施しなければ、犯人を検挙し、犯行を抑止することが困難であると認められ、その必要性も認められることから、この点からも、任意捜査として実施し得ると考えているものでございます。
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馬淵澄夫(立憲)
様々、今まで報道されている中には、中には殺人行為にまで及んだという犯罪もありますから、これは、関連する犯罪ということで、特定は難しいかもしれませんが、今お話をいただいたようなものだということです。中には、集合したところで度胸試しのように万引きをやってこいとか、これはいろいろなことがやはり起きるわけですから、密接に関連する犯罪というのは様々あるということだと思います。
そして、このような、いわゆる仮装身分捜査、これは、巷間言われていますいわゆるおとり捜査とどのように違うのか、そして、その違う理由は何か、これも簡潔に、参考人、お願いいたします。
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68谷谷滋行警察庁刑事局長
お答えいたします。
いわゆるおとり捜査でございますが、最高裁判所の決定によりますれば、捜査機関又はその依頼を受けた捜査協力者が、その身分や意図を相手方に秘して犯罪を実行するよう働きかけ、相手方がこれに応じて犯罪の実行に出たところで現行犯逮捕等により検挙する捜査手法とされているところでございます。
一方で、今般の仮装身分捜査、あるいは雇われたふり作戦というふうに申し上げておりますけれども、ここにおきましては、いわゆる闇バイトを念頭に、相手方が既に強盗等の実行に向けた行為を進めているところに実行者を装って応募するものでありまして、犯罪の実行を働きかけると…
この発言のページ
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馬淵澄夫(立憲)
今、明確にお答えいただきました。おとり捜査とは、すなわちこれは犯罪を誘引する可能性があるということですね。したがって、このおとり捜査に対しては非常に厳格に規定をしてきたということです。これも、例えば直接の被害者が存在しない犯罪、薬物とか、こういったものについては、あるいは銃も含めて、これは一部認められているということでありますが、この仮装身分捜査は、直接の被害者が発生し得る状況で、かつ犯罪を誘引するということはないということから、おとり捜査とは明確に違うんだ、この実施要領の下で許容されるということだと理解をいたしました。
そして、今お話しさせていただい…
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- (上の発言)
70谷谷滋行警察庁刑事局長
お答えいたします。
御指摘のGPSに関する捜査でございますけれども、平成二十九年の最高裁判所決定におきまして、個人の意思に反して住居等に準ずる私的領域に侵入する捜査手法であり、重要な法的利益を侵害し、強制の処分に当たると判示されたものと承知しております。
今回の仮装身分捜査でございますけれども、インターネット等を通じて実行者の募集が行われている犯罪の捜査におきまして、警察官の身分を秘して募集に応じたふりをして犯罪に関する情報の入手を図る捜査、これは、最高裁決定で指摘されている住居等に準じる私的領域に侵入するという捜査手法とは異なるものでありまして、これまでも任意捜査の一つとして実施をしてきております。
今回導入する仮装身分捜査は、架空の身分証明書を使うという点を除きますと、入手しようとしている情報も含め、こうした捜査と同様のものでありまして、任意捜査として実施し得るものと考えております。
次に、御指摘の成り済まし捜査につきましてですが、平成二十九年の鹿児島地裁加治木支部判決におきまして、捜査対象者が犯罪を実行しやすい状況を作出し、同対象者が犯罪の実行に出たところで検挙する手法とされておりまして、犯罪を誘発する側面があるとされております。その上で、本件判決に係る事件においては、こうした捜査を行う必要性がほとんどないと認められまして、任意捜査として許容される範囲を逸脱していると判示されたものと承知しております。
今般の仮装身分捜査は、相手方が既に強盗等の実行に向けた行為を進めているところに実行者を装って応募するものでありまして、犯罪を誘発するものではないことから、御指摘の成り済まし捜査とは異なるものでございます。
また、これらの犯罪においては、犯行の指示が匿名性の高い通信ツールで行われている実態が見られるなど、仮装身分捜査を実施しなければ、犯人を検挙し、犯行を抑止することが困難であると認められ、その必要性も認められることから、この点からも、任意捜査として実施し得ると考えているものでございます。
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馬淵澄夫(立憲)
いわゆるGPS捜査、これについても違う、ある意味、私的領域を侵犯するものではないということ。そして、成り済まし捜査、これも犯罪を誘引する可能性がある、誘発する可能性があるもの、これとも違うんだということで、実際にはもう犯行の準備を進めているということから、この仮装身分捜査というのは、他に適切な方法があるかといえば、なかなかない、厳しい、難しい状況の中で、犯行を抑止することが困難だというところから、身分証の提示などは、これは当たらないんだということだと理解をいたしました。つまり適法であるということの確認をさせていただいたわけであります。
その上で、この実…
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72谷谷滋行警察庁刑事局長
仮装身分捜査は、刑事訴訟法上、任意捜査として実施するものでございます。御指摘の実施計画書は、この捜査の実施の適正を確保するための手続として、あらかじめ作成し、これに基づき仮装身分捜査を行うことというふうにしたものでございます。
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馬淵澄夫(立憲)
実施計画書で定められれば、これは任意捜査として認められる、許容されるということだという答弁をいただきました。
これも最高裁の決定、昭和五十一年三月十六日、ここには、「個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為」、こういったものの場合は、これは強制処分に当たるということになるというふうに示されております。したがって、今回の仮装身分捜査に関しては、最高裁決定とも違うということで、強制的に捜査目的を実現する行為には当たらないんだということだと理解をいたします。
こうした状況で、この仮装身分捜査というのは、いわゆる適用…
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