今、明確にお答えいただきました。おとり捜査とは、すなわちこれは犯罪を誘引する可能性があるということですね。したがって、このおとり捜査に対しては非常に厳格に規定をしてきたということです。これも、例えば直接の被害者が存在しない犯罪、薬物とか、こういったものについては、あるいは銃も含めて、これは一部認められているということでありますが、この仮装身分捜査は、直接の被害者が発生し得る状況で、かつ犯罪を誘引するということはないということから、おとり捜査とは明確に違うんだ、この実施要領の下で許容されるということだと理解をいたしました。
そして、今お話しさせていただいたように適用範囲でありますが、次に、適法性について確認をしたいと思います。
全く別の二つの捜査手法を例にお尋ねをしたいと思います。一つはGPS捜査。警察が裁判所の令状を取らずに被疑者使用の車にGPS端末を取り付けて居場所を把握する、これは、最高裁の判決でも、全員一致で、令状主義に違反する違法捜査だということで、憲法、刑訴法の諸原則に適合する立法的な新たな措置が必要だ、このように判決を下しています。
そして、二つ目は成り済まし捜査。これに関しては、窃盗被告事件につき、鹿児島地裁、これは平成二十九年三月二十四日判決で、成り済ましを行うべき必要性がほとんどない、その事例ですね、国家が犯罪を誘発し、捜査の公正を害するもので違法だとして、被告人には無罪判決が言い渡されました。
このように、今申し上げたような二つの事例がありますが、こうした捜査と仮装身分捜査とは何が違うのか、適法と考える根拠は何か、これについて簡潔にお答えいただけますでしょうか。
66谷谷滋行警察庁刑事局長
お答えをいたします。
お尋ねの「密接に関連する犯罪の捜査」という部分でございますけれども、例えば強盗などの犯罪実行者を募集する行為に、職業安定法違反、有害職業紹介という罪を適用する場合があり得ること、また、強盗等の実行犯らが集合したところを検挙する際に、例えばですけれども、強盗予備罪などを適用する場合があり得ること、こういったことを想定したものでございます。限定している四罪種と関係がない犯罪を対象にするものではございません。
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67
馬淵澄夫(立憲)
様々、今まで報道されている中には、中には殺人行為にまで及んだという犯罪もありますから、これは、関連する犯罪ということで、特定は難しいかもしれませんが、今お話をいただいたようなものだということです。中には、集合したところで度胸試しのように万引きをやってこいとか、これはいろいろなことがやはり起きるわけですから、密接に関連する犯罪というのは様々あるということだと思います。
そして、このような、いわゆる仮装身分捜査、これは、巷間言われていますいわゆるおとり捜査とどのように違うのか、そして、その違う理由は何か、これも簡潔に、参考人、お願いいたします。
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68谷谷滋行警察庁刑事局長
お答えいたします。
いわゆるおとり捜査でございますが、最高裁判所の決定によりますれば、捜査機関又はその依頼を受けた捜査協力者が、その身分や意図を相手方に秘して犯罪を実行するよう働きかけ、相手方がこれに応じて犯罪の実行に出たところで現行犯逮捕等により検挙する捜査手法とされているところでございます。
一方で、今般の仮装身分捜査、あるいは雇われたふり作戦というふうに申し上げておりますけれども、ここにおきましては、いわゆる闇バイトを念頭に、相手方が既に強盗等の実行に向けた行為を進めているところに実行者を装って応募するものでありまして、犯罪の実行を働きかけると…
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- (上の発言)
69
馬淵澄夫(立憲)
今、明確にお答えいただきました。おとり捜査とは、すなわちこれは犯罪を誘引する可能性があるということですね。したがって、このおとり捜査に対しては非常に厳格に規定をしてきたということです。これも、例えば直接の被害者が存在しない犯罪、薬物とか、こういったものについては、あるいは銃も含めて、これは一部認められているということでありますが、この仮装身分捜査は、直接の被害者が発生し得る状況で、かつ犯罪を誘引するということはないということから、おとり捜査とは明確に違うんだ、この実施要領の下で許容されるということだと理解をいたしました。
そして、今お話しさせていただいたように適用範囲でありますが、次に、適法性について確認をしたいと思います。
全く別の二つの捜査手法を例にお尋ねをしたいと思います。一つはGPS捜査。警察が裁判所の令状を取らずに被疑者使用の車にGPS端末を取り付けて居場所を把握する、これは、最高裁の判決でも、全員一致で、令状主義に違反する違法捜査だということで、憲法、刑訴法の諸原則に適合する立法的な新たな措置が必要だ、このように判決を下しています。
そして、二つ目は成り済まし捜査。これに関しては、窃盗被告事件につき、鹿児島地裁、これは平成二十九年三月二十四日判決で、成り済ましを行うべき必要性がほとんどない、その事例ですね、国家が犯罪を誘発し、捜査の公正を害するもので違法だとして、被告人には無罪判決が言い渡されました。
このように、今申し上げたような二つの事例がありますが、こうした捜査と仮装身分捜査とは何が違うのか、適法と考える根拠は何か、これについて簡潔にお答えいただけますでしょうか。
70谷谷滋行警察庁刑事局長
お答えいたします。
御指摘のGPSに関する捜査でございますけれども、平成二十九年の最高裁判所決定におきまして、個人の意思に反して住居等に準ずる私的領域に侵入する捜査手法であり、重要な法的利益を侵害し、強制の処分に当たると判示されたものと承知しております。
今回の仮装身分捜査でございますけれども、インターネット等を通じて実行者の募集が行われている犯罪の捜査におきまして、警察官の身分を秘して募集に応じたふりをして犯罪に関する情報の入手を図る捜査、これは、最高裁決定で指摘されている住居等に準じる私的領域に侵入するという捜査手法とは異なるものでありまして、こ…
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馬淵澄夫(立憲)
いわゆるGPS捜査、これについても違う、ある意味、私的領域を侵犯するものではないということ。そして、成り済まし捜査、これも犯罪を誘引する可能性がある、誘発する可能性があるもの、これとも違うんだということで、実際にはもう犯行の準備を進めているということから、この仮装身分捜査というのは、他に適切な方法があるかといえば、なかなかない、厳しい、難しい状況の中で、犯行を抑止することが困難だというところから、身分証の提示などは、これは当たらないんだということだと理解をいたしました。つまり適法であるということの確認をさせていただいたわけであります。
その上で、この実…
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72谷谷滋行警察庁刑事局長
仮装身分捜査は、刑事訴訟法上、任意捜査として実施するものでございます。御指摘の実施計画書は、この捜査の実施の適正を確保するための手続として、あらかじめ作成し、これに基づき仮装身分捜査を行うことというふうにしたものでございます。
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