皆様、おはようございます。立憲民主党・無所属の山登志浩でございます。
早速質問させていただきます。
まず一点目は、共生社会の実現に関しまして三原国務大臣にお尋ねしたいと思いますが、日常生活や社会生活において提供されている設備やサービスについて、障害がなければ簡単に利用できても、障害がある人にとっては非常に利用が難しく、結果的に障害のある人の活動が制約されてしまうことがございます。
そこで、二〇二一年、障害者差別解消法が改正をされ、昨年の四月一日から民間事業者による合理的配慮の提供が義務化されました。それまでは努力義務でしたが、昨年の四月一日からは義務化ということで。
合理的配慮、難しいことではありません、電車とかバスに乗る際、車椅子の方を駅員さんが介助するというようなことでありますけれども、障害者から社会的なバリアを取り除いてほしいという旨の意思表示があったときに、過重な負担にならない範囲で対応することとしております。また、その合理的配慮の内容は、障害の特性やそれぞれの場面や状況によって異なってまいります。
この合理的配慮、なかなか進んでいないのではないかという声がたくさん寄せられています。今回は、合理的配慮の一つとして、金融機関における読み書き支援サービス、代読、代筆支援サービスを取り上げたいと思います。
この質問を取り上げるということをSNSやLINEで告知をしましたところ、幾つか、こういうことで困っているんだという切実な声が寄せられました。
八十代後半の母親が、圧迫骨折で、施設に入っていて、入院をしている、銀行の定期預金を解約をしたいんだけれども、当然御本人さんは銀行に行くことができません。どうしたらいいのかということで御家族の方が問い合わせたら、御本人さんに来てもらわないと解約はできませんと言われたそうであります。
それで、様々調べたそうですけれども、その支店で門前払いされたので、別の支店に出向いて、何とか解約できないですかという相談をしたら、意思確認ができれば解約できますという返事を得たそうで、その支店に改めて出向いてその話をしたら、じゃ、電話で御本人さんから意思確認しましょうよという話になりました。ただ、携帯やスマホは駄目ですよということで、入院している病院に、時間をあらかじめ決めて電話を入れて、御本人の意思を確認したそうです。
さらに、定期預金を解約するときにサイン、署名が必要だということですが、これはちょうどコロナ下だったそうですけれども、面会時間も非常に制約されている厳しい状況の中で、圧迫骨折の手術の後で手が痛い、痛いという中で、それでも代筆は駄目なので、本人さんに無理を言ってサインをしてもらったそうです。大変切実な問題であります。
もう一件、視覚障害者のお子さんをお持ちの方から、やはり代読、代筆サービスは必要ではないのかという御意見もいただきました。本来であれば、社会参加、日常生活を円滑に進めていく上で銀行の通帳やカードは必要なんですけれども、障害があることによって諦めてしまっている場合があるのではないか、どうしても必要なら後見人をつけろと言われても、それ以前に親とか家族がいるわけですので、そこまでしないといけないんだろうか、そういう悲痛なお声をいただきました。
視覚障害者やロービジョンと言われる方はたくさんおられます。視覚障害者の手帳を持っておられる方は、厚労省に確認しましたら、全国で二十七万三千人いらっしゃるそうでありますが、今申し上げたように、様々な事情で、手が不自由な方、あるいは発達障害の方、高齢で読み書きに不自由を来している方、こういう方も含めると、相当数やはり読み書き、代読、代筆が必要な方がいらっしゃるのではないでしょうか。
銀行を監督しています金融庁は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針を作成をし、業界団体に周知徹底をしているかと思いますが、なかなかこれが実践されておりません。
内閣府の合理的配慮に関してのリーフレットの中にも、代読、代筆を進めるという具体的な記述があるんですけれども、なかなか実践されておりません。
金融庁監督局は、全国の障害者団体と金融機関の業界団体と定期的に意見交換を行っておりまして、昨年の三月、オンライン会合が開かれました。その議事録の概要を読みましたら、障害者の当事者団体などから、多くの金融機関が内部の規定を持っているし、ハンドブックも作成しているけれども、現場でなかなかそれが周知されていないのではないかという意見がたくさん出されておりました。
この代読、代筆のサービスについては、今、具体的に研修会をしっかり実践しているのは一部の大手の金融機関に限られております。去る二月七日、三井住友銀行、本店が大手町にあるかと思うんですが、そこで研修会が開かれ、金融庁の担当者も視察をしたと伺っております。
こうした先進事例に学んで、全国各地の金融機関で代読、代筆サービスが確実に実施されるよう、監督指針を改正をするなり、あるいは金融庁の対応指針に実効性を持たせるなり、何らかの対応が必要だと考えますが、金融庁の認識をお尋ねしたいと思います。
1
大岡敏孝(自民)
これより会議を開きます。
内閣の重要政策に関する件、公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣審議官風早正毅君外四十五名の出席を求め、説明を聴取し、また、会計検査院事務総局第一局長佐々木規人君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり…
この発言のページ
2
大岡敏孝(自民)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
この発言のページ
3
大岡敏孝(自民)
質疑の申出がありますので、順次これを許します。山登志浩君。
この発言のページ
- (上の発言)
4山山登志浩(立憲)
皆様、おはようございます。立憲民主党・無所属の山登志浩でございます。
早速質問させていただきます。
まず一点目は、共生社会の実現に関しまして三原国務大臣にお尋ねしたいと思いますが、日常生活や社会生活において提供されている設備やサービスについて、障害がなければ簡単に利用できても、障害がある人にとっては非常に利用が難しく、結果的に障害のある人の活動が制約されてしまうことがございます。
そこで、二〇二一年、障害者差別解消法が改正をされ、昨年の四月一日から民間事業者による合理的配慮の提供が義務化されました。それまでは努力義務でしたが、昨年の四月一日からは義務化ということで。
合理的配慮、難しいことではありません、電車とかバスに乗る際、車椅子の方を駅員さんが介助するというようなことでありますけれども、障害者から社会的なバリアを取り除いてほしいという旨の意思表示があったときに、過重な負担にならない範囲で対応することとしております。また、その合理的配慮の内容は、障害の特性やそれぞれの場面や状況によって異なってまいります。
この合理的配慮、なかなか進んでいないのではないかという声がたくさん寄せられています。今回は、合理的配慮の一つとして、金融機関における読み書き支援サービス、代読、代筆支援サービスを取り上げたいと思います。
この質問を取り上げるということをSNSやLINEで告知をしましたところ、幾つか、こういうことで困っているんだという切実な声が寄せられました。
八十代後半の母親が、圧迫骨折で、施設に入っていて、入院をしている、銀行の定期預金を解約をしたいんだけれども、当然御本人さんは銀行に行くことができません。どうしたらいいのかということで御家族の方が問い合わせたら、御本人さんに来てもらわないと解約はできませんと言われたそうであります。
それで、様々調べたそうですけれども、その支店で門前払いされたので、別の支店に出向いて、何とか解約できないですかという相談をしたら、意思確認ができれば解約できますという返事を得たそうで、その支店に改めて出向いてその話をしたら、じゃ、電話で御本人さんから意思確認しましょうよという話になりました。ただ、携帯やスマホは駄目ですよということで、入院している病院に、時間をあらかじめ決めて電話を入れて、御本人の意思を確認したそうです。
さらに、定期預金を解約するときにサイン、署名が必要だということですが、これはちょうどコロナ下だったそうですけれども、面会時間も非常に制約されている厳しい状況の中で、圧迫骨折の手術の後で手が痛い、痛いという中で、それでも代筆は駄目なので、本人さんに無理を言ってサインをしてもらったそうです。大変切実な問題であります。
もう一件、視覚障害者のお子さんをお持ちの方から、やはり代読、代筆サービスは必要ではないのかという御意見もいただきました。本来であれば、社会参加、日常生活を円滑に進めていく上で銀行の通帳やカードは必要なんですけれども、障害があることによって諦めてしまっている場合があるのではないか、どうしても必要なら後見人をつけろと言われても、それ以前に親とか家族がいるわけですので、そこまでしないといけないんだろうか、そういう悲痛なお声をいただきました。
視覚障害者やロービジョンと言われる方はたくさんおられます。視覚障害者の手帳を持っておられる方は、厚労省に確認しましたら、全国で二十七万三千人いらっしゃるそうでありますが、今申し上げたように、様々な事情で、手が不自由な方、あるいは発達障害の方、高齢で読み書きに不自由を来している方、こういう方も含めると、相当数やはり読み書き、代読、代筆が必要な方がいらっしゃるのではないでしょうか。
銀行を監督しています金融庁は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針を作成をし、業界団体に周知徹底をしているかと思いますが、なかなかこれが実践されておりません。
内閣府の合理的配慮に関してのリーフレットの中にも、代読、代筆を進めるという具体的な記述があるんですけれども、なかなか実践されておりません。
金融庁監督局は、全国の障害者団体と金融機関の業界団体と定期的に意見交換を行っておりまして、昨年の三月、オンライン会合が開かれました。その議事録の概要を読みましたら、障害者の当事者団体などから、多くの金融機関が内部の規定を持っているし、ハンドブックも作成しているけれども、現場でなかなかそれが周知されていないのではないかという意見がたくさん出されておりました。
この代読、代筆のサービスについては、今、具体的に研修会をしっかり実践しているのは一部の大手の金融機関に限られております。去る二月七日、三井住友銀行、本店が大手町にあるかと思うんですが、そこで研修会が開かれ、金融庁の担当者も視察をしたと伺っております。
こうした先進事例に学んで、全国各地の金融機関で代読、代筆サービスが確実に実施されるよう、監督指針を改正をするなり、あるいは金融庁の対応指針に実効性を持たせるなり、何らかの対応が必要だと考えますが、金融庁の認識をお尋ねしたいと思います。
5尾尾崎有金融庁総合政策局審議官
お答えさせていただきます。
障害者差別解消法の改正による合理的な配慮の提供の義務づけを受けまして、金融庁におきましても、金融機関に求められる対応等を取りまとめた金融庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針に、代筆、代読等への円滑な対応を明記するなどの改正を行うとともに、各金融機関向けの監督指針においても法の趣旨を踏まえた改正を行い、こうした内容について、各金融業界団体との意見交換等を通じまして繰り返し金融機関に周知してきたところでございます。
加えて、平成二十二年以降、預金取扱金融機関等に対する障害者等に配慮した取組に関…
この発言のページ
6山山登志浩(立憲)
基本的に、指針だとかハンドブックとかがあって形は整っているけれども、まだ一部の金融機関、一部の支店などの取組に限定をされていると思うんです。三井住友銀行などのメガバンクよりも、やはり、地方の住民にとって身近なのは、ゆうちょ銀行でありますとか地方銀行、あるいは信用金庫です。そういったところに住民の方が出かけていって、様々な用を足しているわけであります。
そこで、三原大臣にお尋ねしたいと思いますが、所信表明で、障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に政府一丸となって取り組むと述べられました。
三原大臣がリーダーシップを発揮していただいて代読、代筆サ…
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三原じゅん子(自民)内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・共生・共助)
障害のある方が生活の中で感じる社会的障壁を取り除くというのは社会の責務であるという考えの下、令和六年四月から、障害者差別解消法に基づき、合理的配慮の提供を民間事業者に義務づけており、金融機関も義務づけの対象となっています。
全国の事業者においても合理的配慮の提供等を徹底していただけるよう、事業所管ごとに担当大臣が対応指針を策定しており、現場で本法の趣旨が徹底されることが重要であると考えております。
先ほど金融庁から答弁がありましたとおり、金融業における合理的配慮の提供等の徹底に向け、金融庁においても御努力をいただいているものと承知しておりますが、生活…
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