辰巳孝太郎 (日本共産党)

2025年6月10日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 141 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 149 発言)

前段は、排除、危害の告知、そして侮辱という、いわゆる三類型というものを示していただいたということだと思うんですね。国へ帰れと言うのも、これは明白なヘイトスピーチ、差別だということであります。

今年三月、在日コリアンの男性が高校の同窓生にX上で差別的投稿を繰り返されたとして損害賠償を求めた裁判で、東京地裁は、特定の国籍や人種を犯罪と結びつける犯罪者みなしをヘイトスピーチ解消法が定める不当な差別的言動だと認めました。今日は、その判決文を読み上げて、まず紹介をいたします。

また在日の犯罪だとの表現は、一般の読者の普通の注意と読み方を基準にすれば、韓国又は北朝鮮出身者一般の犯罪性向がそれ以外の者と比較して高い旨を指摘して、韓国又は北朝鮮出身者一般に対する否定的評価ないし嫌悪感を表明するとともに、原告にも同様の傾向がある旨を示唆して原告を非難するものである。したがって、本件投稿は、原告を含む韓国又は北朝鮮出身者をその出身地を理由に著しく侮辱し、もって本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として本邦外出身者を地域社会から排除することを扇動するものであり、差別的言動解消法二条に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動に当たるものと認められ、原告の人格的利益を侵害するものであると言える。よって、原告に対する不法行為を構成する。

以上が判決文なんですけれども、まさに犯罪者とみなす言動そのものがヘイトと認定された。画期的な判決だと言われております。

法務省に確認します。判決文の認定事実によりますと、今埼玉県川口市や蕨市においてクルド人を犯罪者扱いする差別的言動が一部差別主義者から行われ、そのことに対する抗議やカウンターも行われているわけですけれども、まさにそのようなクルド人を犯罪者とみなす言動も不法行為と言えるんじゃないでしょうか。

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