そういうことなんですね、行政措置を禁止せよというものでは全くないということが確認されたわけでございまして、まさにデマがネットなどを含めてはびこっているということなんですね。それは違うよ、デマだよということが今の一連の国会答弁で確認をされたということであります。
もちろん、日本人であっても、外国人であっても保護の要件は変わりませんので、その点でも外国人優遇ということはあり得ません。
国会議員あるいは国政政党が、これらのデマに乗じた国会質問や、排外主義的政策、公約などを近年は発表するなどしており、私は到底看過できないということも言っておきたいというふうに思います。
さて、ヘイトスピーチについて幾つか確認をしていきます。
二〇一六年六月に施行されたヘイトスピーチ解消法は、本邦外出身者に対する差別的言動は許されないとして、附帯決議では、本邦外出身者に対するものであるか否かを問わず、国籍、人種、民族等を理由として差別意識を助長し又は誘発する目的で行われる排他的言動は決してあってはならないとしました。
同時に、何がヘイトスピーチに当たるのか、まだまだ国民には浸透し切れていない部分もあると思います。そこで、法務省に確認をいたします。何がヘイトスピーチに当たるのか。デモや街頭宣伝というのは想像できるんですけれども、当然だと思うんですが、そこに限定されるものなのか、お答えいただきたい。
136岡岡本利久厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
御指摘の昭和二十九年の通知が発出された経緯についてでございますが、昭和二十五年に旧来の生活保護法に代えて現在の生活保護法が制定された際、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基づき、生活保護法に基づき受給権を有する者を日本国民に限定したところでございますが、それまで旧生活保護法に基づき生活保護を受給していた外国人が適用対象でなくなったものの、当時現に生活保護を受けている外国人が少なからず存在したこと、また、昭和二十七年のいわゆるサンフランシスコ平和条約の発効に伴い在日韓国・朝鮮人等は日本国籍を離脱することになったが、当時生活保護を受…
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辰巳孝太郎(共産)
まさにそういう歴史的背景によって当分の間という文言が入って、その後、難民条約上の責務などからも今の外国人あるいは難民に対する生活保護の規定というのが継続的な措置に至っているわけですね。ですから、当分の間を文字どおり解釈して、もうそろそろいいだろうというような理屈が介在する余地はないということなんですね。
同時に、二〇一四年に最高裁が外国人の生活保護は憲法違反と判決を下した、こういうデマが今ちまたでもあるわけですね。しかし、これもあくまで生活保護法上は日本人に限るというものが確認されたものだということなんですね。重ねて確認しますが、この大分市の永住外国人…
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138岡岡本利久厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
御指摘の平成二十六年七月の最高裁判決におきましては、外国人が生活保護の適用対象に含まれないと判示するとともに、外国人については行政措置による事実上の保護の対象となり得るにとどまるとしており、現行の行政措置による外国人の保護についての取扱いを否定したものではないというふうに承知しております。
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- (上の発言)
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辰巳孝太郎(共産)
そういうことなんですね、行政措置を禁止せよというものでは全くないということが確認されたわけでございまして、まさにデマがネットなどを含めてはびこっているということなんですね。それは違うよ、デマだよということが今の一連の国会答弁で確認をされたということであります。
もちろん、日本人であっても、外国人であっても保護の要件は変わりませんので、その点でも外国人優遇ということはあり得ません。
国会議員あるいは国政政党が、これらのデマに乗じた国会質問や、排外主義的政策、公約などを近年は発表するなどしており、私は到底看過できないということも言っておきたいというふうに思います。
さて、ヘイトスピーチについて幾つか確認をしていきます。
二〇一六年六月に施行されたヘイトスピーチ解消法は、本邦外出身者に対する差別的言動は許されないとして、附帯決議では、本邦外出身者に対するものであるか否かを問わず、国籍、人種、民族等を理由として差別意識を助長し又は誘発する目的で行われる排他的言動は決してあってはならないとしました。
同時に、何がヘイトスピーチに当たるのか、まだまだ国民には浸透し切れていない部分もあると思います。そこで、法務省に確認をいたします。何がヘイトスピーチに当たるのか。デモや街頭宣伝というのは想像できるんですけれども、当然だと思うんですが、そこに限定されるものなのか、お答えいただきたい。
140堤堤良行法務省大臣官房審議官
お答えいたします。
一口にヘイトスピーチといいましても、その概念は多義的でございますが、いわゆるヘイトスピーチ解消法第二条においては、本邦外出身者に対する不当な差別的言動についての定義が定められております。
どのような言動が同条に定める不当な差別的言動に該当するのかにつきましては、発言の背景や前後の文脈などの諸事情を総合的に考慮して判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難でございますが、例えば地域社会から排除することを扇動するもの、本邦外出身者の生命、身体、自由、名誉、財産に危害を加える旨を告知するもの、本邦外出身者を著しく侮辱するものと…
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辰巳孝太郎(共産)
前段は、排除、危害の告知、そして侮辱という、いわゆる三類型というものを示していただいたということだと思うんですね。国へ帰れと言うのも、これは明白なヘイトスピーチ、差別だということであります。
今年三月、在日コリアンの男性が高校の同窓生にX上で差別的投稿を繰り返されたとして損害賠償を求めた裁判で、東京地裁は、特定の国籍や人種を犯罪と結びつける犯罪者みなしをヘイトスピーチ解消法が定める不当な差別的言動だと認めました。今日は、その判決文を読み上げて、まず紹介をいたします。
また在日の犯罪だとの表現は、一般の読者の普通の注意と読み方を基準にすれば、韓国又は北…
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142堤堤良行法務省大臣官房審議官
お答えいたします。
いわゆるヘイトスピーチ解消法第二条において、本邦外出身者に対する不当な差別的言動とは、本邦外出身者に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを扇動する不当な差別的言動をいうとされております。
もっとも、特定の言動が同条に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当するか否かにつきましては、対象となる言動の文言のみならず、当該言…
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