辰巳孝太郎 (日本共産党)

2025年6月10日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 135 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 149 発言)

日本共産党の辰巳孝太郎でございます。

今日はヘイトスピーチについて聞きます。

今、ネットのみならず、政治、実社会にまで排外主義、差別扇動、そして陰謀論が渦巻いています。ヘイトスピーチの中には、外国人は得をしている、生活保護で優遇されているなどのデマが土台になっているものも少なくありません。

二〇二一年、京都府宇治市のウトロ地区で放火し民家を焼いたとして逮捕された男性は、インターネット上の情報をうのみにして、ウトロ地区の住民に対して一方的な敵意を抱いていました。そして、ウトロの住民は社会保障や医療費などを無償で受けられるなどとも言っていたとされています。まさに、このようなデマがヘイトクライムにつながった。差別はジェノサイド、戦争にもつながるものであり、絶対に許されるものではありません。

外国人の生活保護利用に関するデマ、今日はまずこのことについて取り上げたいと思います。

生活保護法第一条では、この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とするとあり、その対象は日本人に限るとしている一方で、昭和二十九年の厚生省社会局長の通知において、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱いに準じて必要と認める保護を行うこととしており、行政措置として外国人への生活保護の適用を認めております。

厚労省に確認しますけれども、この当分の間という文言を捉えて、じゃ、もうやめてもいいんだろう、こう主張する人もいるわけなんですけれども、この当分の間という文言が入った歴史的経過あるいは背景を紹介していただけますか。

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