通称認定のお尋ねだという理解をいたします。
制度をちょっと説明させていただきますと、公職選挙法上、立候補の届出につきましては、候補者となるべき者の氏名は、その者の戸籍簿に記載された氏名、本名によらなければならないとされております。
その上で、候補者が本名以外の呼称を有し、それが本名の代わりに広く通用している場合に、立候補の告示や選挙公報など特定の選挙運動において候補者が通称の記載や使用を希望する場合には、立候補届出書を提出する際に併せて通称認定申請書を添付して提出し、選挙長の、各選挙ごとに選挙長が設けられておりますが、選挙長の認定を受ける必要があるということでございます。その際、候補者は選挙長に対しまして、その呼称が本名に代わるものとして広く通用しているものであることを説明し、かつ、そのことを証するに足りる資料を提示しなければならないとされております。
ここで候補者が提示する資料といたしましては、一般に、公の機関が発行した書類、著書、出版物、その他その者の社会関係を広く眺めてみて、その者の呼称として通用している実績を示すもの、新聞記事とか報道機関での呼称といったもの等が考えられるところでございます。選挙長におきましては、これらの提示された資料と説明を踏まえまして、当該選挙の行われる区域において本名に代わって申請された呼称が広く使用されている、通用していると認められる場合に限って通称として認定をすると解されてございます。
通称申請の認定につきましては、ただいま申し上げたようなこと等を踏まえて、選挙長が個別の事案ごとに判断をすることとなるものでございます。その上で、あえて申し上げれば、一般的に、呼称として通用している実績がない中で他の候補者や著名な他人の氏名といったようなものを冒用するようなものは認められないと考えてございます。
96藤藤巻健太(維新)
ありがとうございます。
特殊詐欺、その先にある凶悪犯罪をなくしていくこと、ここにいる皆さんも、犯罪者以外の国民全員は同じ思いであると思います。是非しっかりと取り組んでいただければと思います。
私の質問を終わらせていただきます。
この発言のページ
97
竹内譲(公明)
次に、向山好一君。
この発言のページ
98
向山好一(国民)
国民民主党の向山好一でございます。よろしくお願いいたします。
もうすぐ東京都議会議員選挙が行われます。そして、七月には参議院の通常選挙が予定されております。このように大変重要な選挙を目前に控えておりまして、世間の注目も集まっておるんですけれども、一方、最近の選挙では公選法が想定していないようなことも起こって、民主主義の根幹を揺るがしかねない事態も起こっております。ですから、そういったことを踏まえて選挙制度について一つ確認をさせていただきたいんですけれども。
立候補する者が届出をする際には、戸籍名簿が基本ということになっております。しかし、例外的に通称…
この発言のページ
- (上の発言)
99笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
通称認定のお尋ねだという理解をいたします。
制度をちょっと説明させていただきますと、公職選挙法上、立候補の届出につきましては、候補者となるべき者の氏名は、その者の戸籍簿に記載された氏名、本名によらなければならないとされております。
その上で、候補者が本名以外の呼称を有し、それが本名の代わりに広く通用している場合に、立候補の告示や選挙公報など特定の選挙運動において候補者が通称の記載や使用を希望する場合には、立候補届出書を提出する際に併せて通称認定申請書を添付して提出し、選挙長の、各選挙ごとに選挙長が設けられておりますが、選挙長の認定を受ける必要があるということでございます。その際、候補者は選挙長に対しまして、その呼称が本名に代わるものとして広く通用しているものであることを説明し、かつ、そのことを証するに足りる資料を提示しなければならないとされております。
ここで候補者が提示する資料といたしましては、一般に、公の機関が発行した書類、著書、出版物、その他その者の社会関係を広く眺めてみて、その者の呼称として通用している実績を示すもの、新聞記事とか報道機関での呼称といったもの等が考えられるところでございます。選挙長におきましては、これらの提示された資料と説明を踏まえまして、当該選挙の行われる区域において本名に代わって申請された呼称が広く使用されている、通用していると認められる場合に限って通称として認定をすると解されてございます。
通称申請の認定につきましては、ただいま申し上げたようなこと等を踏まえて、選挙長が個別の事案ごとに判断をすることとなるものでございます。その上で、あえて申し上げれば、一般的に、呼称として通用している実績がない中で他の候補者や著名な他人の氏名といったようなものを冒用するようなものは認められないと考えてございます。
100
向山好一(国民)
今の御答弁では、要するに、通称使用といっても結構厳格に審査をして、広く一般的にずっと、この人はそういう通称ですよねというふうに認められなければいけないというふうな解釈だというふうに思います。ですから、確認なんですけれども、ある届出者が、そこの同じ選挙区の中の同姓同名で、つけ焼き刃のようにいきなり通称だと名のっても、それは認められないということでよろしいんでしょうか。
この発言のページ
101笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
通称認定は選挙長が判断することではございますけれども、ふだんにおきましてそうした呼称を使用している、あるいは通用している実績がないという中にあって他の候補者といったものを使うといったようなものについては認められないと考えるものでございます。
この発言のページ
102
向山好一(国民)
ありがとうございます。
選挙というのは民意を適切に反映するものでございまして、例えば著名な村上誠一郎大臣が、いきなり一年ほど、二年ほど前からペンネーム村上誠一郎というのが登場して同じ選挙区で立候補したら、下手したら村上大臣の票は半分になっちゃう可能性があるんですね。同じ人を九人つくったら十分の一ですよ。ですから、そういったことというのは決して選挙というふうには言えないので、そういった通称というのも結構厳しく審査していただきたい、このことを要望させていただいて、次の質問をさせていただきます。
次は、私の地元の兵庫県にまつわる事件について質問させていただ…
この発言のページ