笠置隆範総務省自治行政局選挙部長

2025年6月10日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 99 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 149 発言)

通称認定のお尋ねだという理解をいたします。

制度をちょっと説明させていただきますと、公職選挙法上、立候補の届出につきましては、候補者となるべき者の氏名は、その者の戸籍簿に記載された氏名、本名によらなければならないとされております。

その上で、候補者が本名以外の呼称を有し、それが本名の代わりに広く通用している場合に、立候補の告示や選挙公報など特定の選挙運動において候補者が通称の記載や使用を希望する場合には、立候補届出書を提出する際に併せて通称認定申請書を添付して提出し、選挙長の、各選挙ごとに選挙長が設けられておりますが、選挙長の認定を受ける必要があるということでございます。その際、候補者は選挙長に対しまして、その呼称が本名に代わるものとして広く通用しているものであることを説明し、かつ、そのことを証するに足りる資料を提示しなければならないとされております。

ここで候補者が提示する資料といたしましては、一般に、公の機関が発行した書類、著書、出版物、その他その者の社会関係を広く眺めてみて、その者の呼称として通用している実績を示すもの、新聞記事とか報道機関での呼称といったもの等が考えられるところでございます。選挙長におきましては、これらの提示された資料と説明を踏まえまして、当該選挙の行われる区域において本名に代わって申請された呼称が広く使用されている、通用していると認められる場合に限って通称として認定をすると解されてございます。

通称申請の認定につきましては、ただいま申し上げたようなこと等を踏まえて、選挙長が個別の事案ごとに判断をすることとなるものでございます。その上で、あえて申し上げれば、一般的に、呼称として通用している実績がない中で他の候補者や著名な他人の氏名といったようなものを冒用するようなものは認められないと考えてございます。

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