辰巳孝太郎 (日本共産党)

2025年5月29日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 19 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 25 発言)

おっしゃったように、誰が代理するにせよ、不服審査で行政庁の判断が覆ることは今のところはそう多くないというのが実態だというふうに思います。同時に、誇大広告とか過大請求とか説明不足による行き違いなどが起きないように注視する必要があるんじゃないかと思います。

また、全国に五万一千人を超える行政書士がおられまして、そのうち法定研修を修了した特定行政書士は二〇二三年度末で五千五百八十人と聞いております。特定行政書士制度ができて十年以上になるわけですので、今後の制度の在り方についても検討していく上でも、実情について把握していくべきだというふうにも考えております。

最後にですけれども、改正案第十九条は、行政書士の業務を他人の依頼により行政書士以外の者が報酬を受け取り業として行うことについて禁止するという規定なんですけれども、この改正案では、いかなる名目によるかを問わず報酬を得てというふうに新たに書き加えております。確認したいと思いますけれども、今回の法改正によって違法とか合法の範囲を広げたり狭めたり、あるいはラインを動かしたりするということなんでしょうか、どうでしょう。

前後のやりとり

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