阿部知明総務省自治行政局長

2025年5月22日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 41 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)

お答えいたします。

地方公共団体の契約につきましては、公正性と機会均等性を確保するため、一般競争入札によることが原則とされてございますけれども、能率的な行政運営の観点から、基準額以下の契約については随意契約によることが可能とされてございます。

その上で、指定都市を除く市区町村の基準額につきましては、都道府県、指定都市の財政規模と指定都市以外の市区町村の財政規模の違い等を勘案しまして、都道府県、指定都市の二分の一程度の金額とされてございます。

先ほどお話がございましたけれども、本年三月の地方自治法施行令の一部改正におきまして、昨今の物価高騰や事務の効率化の観点を踏まえまして少額随意契約の基準額の引上げを行っておりますが、その際も、都道府県、指定都市と指定都市を除く市区町村との財政規模には大きな差が生じていること、随意契約が地方公共団体の契約原則である一般競争入札の例外とされていること等を踏まえまして、指定都市を除く市区町村の基準額については物価上昇分以上の引上げは行わなかったところでございます。

なお、国の基準額と都道府県、指定都市の基準額につきましては同額となってございます。その他の市区町村が二分の一ということでございます。

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