青山大人 (立憲民主党)

2025年5月22日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 40 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)

今、改めて通知を出すという非常に前向きな答弁をいただきました。本当にありがとうございます。

やはり自治体の現場としましてはなかなか現場で判断できない事項もございますので、改めて今おっしゃったような通知を出すことをお願い申し上げ、次の質問に移ります。

少額随意契約における市町村の上限額の柔軟化について伺います。

昨年六月、国会において私から提起しました少額随意契約の上限額の見直しについては、今年の三月に基準額の引上げが閣議決定され、四月より実施されたと承知をしております。昭和四十九年以来五十年ぶりの改定ということで、現場からも評価する声が上がっています。まずはこの対応に感謝を申し上げます。

しかし、次の課題がございます。地方自治体においては、地方自治法施行令第百六十七条の二に基づき、市町村の少額随意契約の上限額は国のおおむね二分の一に設定されています。この制度は昭和五十七年に整備されたものですが、当時とは異なり、現在の市町村は、平成の大合併などを経て、規模、事務量、財政規模が極めて多様化をしております。

例えば、人口三十万人を超える中核市と人口数千人の過疎自治体が市町村として一律に扱われ、上限額が国の半額に固定されている現行制度は、もはや現実に即しているとは言えないのではないでしょうか。特に物価上昇や人手不足に直面している自治体の現場においては、少額随意契約の活用によって事務の効率化や地元業者との円滑な契約執行を図る必要性が高まっております。

そこで、伺います。今回、国における少額随意契約の上限が引き上げられたことを踏まえ、市町村においても、一律に国の二分の一とするのではなくて、人口規模や財政規模等に応じて柔軟に上限額を設定できる制度とすることが必要ではないでしょうか。総務省の見解を伺います。

前後のやりとり

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