今、改めて通知を出すという非常に前向きな答弁をいただきました。本当にありがとうございます。
やはり自治体の現場としましてはなかなか現場で判断できない事項もございますので、改めて今おっしゃったような通知を出すことをお願い申し上げ、次の質問に移ります。
少額随意契約における市町村の上限額の柔軟化について伺います。
昨年六月、国会において私から提起しました少額随意契約の上限額の見直しについては、今年の三月に基準額の引上げが閣議決定され、四月より実施されたと承知をしております。昭和四十九年以来五十年ぶりの改定ということで、現場からも評価する声が上がっています。まずはこの対応に感謝を申し上げます。
しかし、次の課題がございます。地方自治体においては、地方自治法施行令第百六十七条の二に基づき、市町村の少額随意契約の上限額は国のおおむね二分の一に設定されています。この制度は昭和五十七年に整備されたものですが、当時とは異なり、現在の市町村は、平成の大合併などを経て、規模、事務量、財政規模が極めて多様化をしております。
例えば、人口三十万人を超える中核市と人口数千人の過疎自治体が市町村として一律に扱われ、上限額が国の半額に固定されている現行制度は、もはや現実に即しているとは言えないのではないでしょうか。特に物価上昇や人手不足に直面している自治体の現場においては、少額随意契約の活用によって事務の効率化や地元業者との円滑な契約執行を図る必要性が高まっております。
そこで、伺います。今回、国における少額随意契約の上限が引き上げられたことを踏まえ、市町村においても、一律に国の二分の一とするのではなくて、人口規模や財政規模等に応じて柔軟に上限額を設定できる制度とすることが必要ではないでしょうか。総務省の見解を伺います。
37寺寺崎秀俊総務省自治税務局長
お答え申し上げます。
御指摘がございました電子申請につきましても、確実に本人が同意していることを確認できる措置を講じた上で、申請事務と併せて導入することは現行制度上可能であると考えているところでございます。
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38青青山大人(立憲)
そういったことが可能であることを広く改めて通知してほしいと私は思うんですよ。
そもそも、平成二十八年十一月三十日の事務連絡が出されてから約九年が経過をしております。当時とはデジタルの環境や社会状況も大きく変わっております。税情報が重要な個人情報であることは承知をしていますが、自ら署名を行うことを一律に求める運用が現在もなお必要不可欠なのか、改めて検証すべき時期に来ているのではないでしょうか。
なので、障害のある方とかは関係なく、広く一般的な話として、目的はあくまで税情報の連携に対して同意を適切に取得することにあると私は思います。であるならば、手段とし…
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39寺寺崎秀俊総務省自治税務局長
お答え申し上げます。
署名の在り方につきましては先ほど御答弁申し上げたとおりでございますが、そういった考え方を踏まえまして、社会保障関係事務を所管する各省庁におきまして適切な同意事務の実施を検討いただけるように、御指摘のように前回の通知から大分時間もたっていることもございますので、総務省として、改めて考え方を関係省庁に周知するなど、適切な対応を行ってまいりたいと考えております。
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- (上の発言)
40青青山大人(立憲)
今、改めて通知を出すという非常に前向きな答弁をいただきました。本当にありがとうございます。
やはり自治体の現場としましてはなかなか現場で判断できない事項もございますので、改めて今おっしゃったような通知を出すことをお願い申し上げ、次の質問に移ります。
少額随意契約における市町村の上限額の柔軟化について伺います。
昨年六月、国会において私から提起しました少額随意契約の上限額の見直しについては、今年の三月に基準額の引上げが閣議決定され、四月より実施されたと承知をしております。昭和四十九年以来五十年ぶりの改定ということで、現場からも評価する声が上がっています。まずはこの対応に感謝を申し上げます。
しかし、次の課題がございます。地方自治体においては、地方自治法施行令第百六十七条の二に基づき、市町村の少額随意契約の上限額は国のおおむね二分の一に設定されています。この制度は昭和五十七年に整備されたものですが、当時とは異なり、現在の市町村は、平成の大合併などを経て、規模、事務量、財政規模が極めて多様化をしております。
例えば、人口三十万人を超える中核市と人口数千人の過疎自治体が市町村として一律に扱われ、上限額が国の半額に固定されている現行制度は、もはや現実に即しているとは言えないのではないでしょうか。特に物価上昇や人手不足に直面している自治体の現場においては、少額随意契約の活用によって事務の効率化や地元業者との円滑な契約執行を図る必要性が高まっております。
そこで、伺います。今回、国における少額随意契約の上限が引き上げられたことを踏まえ、市町村においても、一律に国の二分の一とするのではなくて、人口規模や財政規模等に応じて柔軟に上限額を設定できる制度とすることが必要ではないでしょうか。総務省の見解を伺います。
41阿阿部知明総務省自治行政局長
お答えいたします。
地方公共団体の契約につきましては、公正性と機会均等性を確保するため、一般競争入札によることが原則とされてございますけれども、能率的な行政運営の観点から、基準額以下の契約については随意契約によることが可能とされてございます。
その上で、指定都市を除く市区町村の基準額につきましては、都道府県、指定都市の財政規模と指定都市以外の市区町村の財政規模の違い等を勘案しまして、都道府県、指定都市の二分の一程度の金額とされてございます。
先ほどお話がございましたけれども、本年三月の地方自治法施行令の一部改正におきまして、昨今の物価高騰や事務の効…
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42青青山大人(立憲)
参考人には制度に沿って答弁してもらったわけですけれども、あえて大臣に一問だけ聞かせてください。
大臣、確かに以前は随契によって入札の公共性がゆがめられるとかそういう懸念もございましたし、特に以前は市町村長の選挙なんかでいわゆる業者の皆様の支援があるなしとかで入札が変わったりとかがあった問題がございましたけれども、大臣も御存じのように、今は地方の建設業者も以前のような選挙どうこうということで見返りを求めているわけじゃないですし、どこも地域の経済やインフラを支えようということで非常に献身的な努力もされております。災害も多発する中で、やはりそういった地元の建…
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村上誠一郎(自民)総務大臣
青山委員御指摘のように、人口規模では指定都市に近い市区町村もあるところですが、今局長から答弁がありましたように、都道府県、指定都市と指定都市を除く市区町村では引き続き財政規模に大きな差が生じていることは現状であります。
加えて、随意契約は、競争入札に係る事務作業を省略できる一方、その運用によっては契約の相手方の選定が一部の者に偏り公正性が確保されなくなるおそれがあることから、自治体の契約原則である一般競争入札の例外とされております。
これらを踏まえますと、委員御指摘のように、指定都市を除く市区町村の基準額について、政令で都道府県、指定都市の基準額の二…
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