おはようございます。自由民主党の若山慎司でございます。
今日は、まず冒頭、行政不服申立てについてお尋ねをしたいと思います。
行政庁の処分や不作為に対して不服がある人が行政不服審査法に基づいて処分や不作為の再審査を求めるこの制度でございますが、我々国民の権利利益を救済し、行政の適正な運営を確保していくためには大変重要な制度であると思っております。そうした中で、行政不服審査法が新法へと移行していった平成二十八年四月以降の不服申立て件数等の推移について、また申立て内容の類型について御説明をいただけますでしょうか。
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竹内譲(公明)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
引き続き、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣府政策統括官水野敦君外十八名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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竹内譲(公明)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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竹内譲(公明)
質疑の申出がありますので、順次これを許します。若山慎司君。
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- (上の発言)
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若山慎司(自民)
おはようございます。自由民主党の若山慎司でございます。
今日は、まず冒頭、行政不服申立てについてお尋ねをしたいと思います。
行政庁の処分や不作為に対して不服がある人が行政不服審査法に基づいて処分や不作為の再審査を求めるこの制度でございますが、我々国民の権利利益を救済し、行政の適正な運営を確保していくためには大変重要な制度であると思っております。そうした中で、行政不服審査法が新法へと移行していった平成二十八年四月以降の不服申立て件数等の推移について、また申立て内容の類型について御説明をいただけますでしょうか。
6平平池栄一総務省行政管理局長
お答えいたします。
総務省にて実施いたしました行政不服審査法施行状況調査におきまして、国及び都道府県、政令市を対象とした地方公共団体について調査したところ、平成二十八年四月の現行の行政不服審査法の施行以降の不服申立ての件数は、平成二十八年度は、国が二万三千五百七十四件、地方が一万一千二百三十三件、計三万四千八百七件、平成三十年度は、国が四万一千二百五十六件、地方が一万六千四百五十二件、計五万七千七百八件、令和元年度は、国が三万一千七百十五件、地方が一万四千五百二十七件、計四万六千二百四十二件となっております。
また、不服申立ての件数の多い分野は、国で…
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若山慎司(自民)
ありがとうございました。
不服申立てのメリットは、私も長年秘書をやってまいりまして、いろいろな申請案件で、何で通らないんだというような案件に触れる機会もございましたけれども、こうした不服申立てをする際に、では裁判でもということになりますと非常に時間もかかりますし手続も大変である、手続が裁判に比べて簡易迅速であること、また、専門的な知識がなくても利用できるというメリットがあるのでこういう不服申立て制度があるわけですが、この点に鑑みると、申立て処理がスムーズに行われることというのも大変重要になってくると思います。その中でやはり繰越し案件があろうかと思います…
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8平平池栄一総務省行政管理局長
お答えいたします。
先ほど申し上げました行政不服審査法施行状況調査によりますと、前年度から繰り越して処理すべき不服申立て件数は、平成三十年度は、国が二万二千八百五十三件、地方が七千百四件、計二万九千九百五十七件、令和元年度は、国が三万六千八百四件、地方が一万三千四百七十一件、計五万二百七十五件となっております。
総務省といたしましては、審理手続を行う国及び地方公共団体等の職員を対象として裁決書、答申書の作成など実践的な研修を実施し、審理手続に従事する職員の更なる能力向上を図るほか、行政機関向けの事務取扱ガイドラインを作成、公表し、不服申立てに対する処…
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