中川康洋 (公明党)

2025年5月8日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 123 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)

公明党の中川康洋でございます。

今日も質問の機会をいただきまして、大変にありがとうございます。

今日は電気通信事業法並びにNTT法の改正ということで、その点について、重なるところもあるんですが、何点かお伺いをさせていただきたいと思っております。

私が今日午前中の最後の質問でございますので、おなかがすいていると思いますので、皆さんゆったりとした気持ちでお聞きいただきまして、そういった流れで質問させていただきたいと思います。

予定しておりました一つ目を飛ばしまして、二つ目から質問をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。

ユニバーサルサービス提供責務の見直しについてお伺いをいたします。

ブロードバンドのユニバーサルサービスにつきましては令和四年の電気通信事業法の改正によって新設をされておるわけでございますが、ブロードバンドサービスの整備状況を見ますと、NTT東西の光回線のシェアは今のところ約七三%という形でとどまっており、それ以外は電力系事業者とかいわゆるケーブルテレビの事業者のみが提供する地域もあるなど、現在多様な事業者によって提供されている、こういった状況がございます。

そこで、本改正案では、全国におけるユニバーサルサービスの効率的な提供を確保する観点から、ブロードバンドについても今回、電気通信事業法において最終保障電気通信事業者に係る規定を整備し、適格電気通信事業者がいる地域については第二種適格電気通信事業者に、また適格通信事業者がいない地域についてはNTT東西がその責務を担うこと、このように整理をされているところでございます。

そこで、総務省に伺いますが、本改正案に示されましたユニバーサルサービスの提供責務の見直しの中で、今回新たにブロードバンドのユニバーサルサービスの提供責務を新設した意義、これについて御答弁を願いたいと思います。また、このような見直しが行われる中で、今後新たにケーブルテレビ事業者等が担う役割、この点についても併せて御見解を賜りたいと思います。よろしくお願いします。

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