電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
近年の社会経済情勢の変化を踏まえ、基礎的電気通信役務のあまねく全国における提供及び電気通信事業者間の適正な競争関係を確保しつつ、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の経営の自由度の向上等を図るため、基礎的電気通信役務について他の電気通信事業者が提供しない区域における提供の義務を負う最終保障電気通信事業者について規定するほか、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の地域電気通信業務の範囲を見直す等の措置を講ずる必要があります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、最終保障電気通信事業者は、その最終保障業務区域において、基礎的電気通信役務の提供の求めがあった場合において、区域内電気通信事業者がいないときは最終保障電気通信役務を提供しなければならないこととするほか、基礎的電気通信役務支援機関は、最終保障電気通信役務の提供に要する費用の一部に充てるための交付金を交付する業務等を行うこととしております。
第二に、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者等の禁止行為等に関する規定を整備することとしております。
第三に、電気通信番号使用計画の認定の欠格事由として、詐欺罪等により刑に処せられた者等を追加することとしております。
第四に、鉄塔等提供事業を営む者等は、土地等の使用に関する総務大臣の裁定等の規定の適用を受けようとする場合には、その鉄塔等提供事業について総務大臣の認定を受けることができることとしております。
第五に、総務大臣は、毎年、電気通信事業者間の適正な競争関係の確保に関する評価等を行うこととしております。
第六に、電報の事業について、電気通信事業とみなすこと等とする規定を削除することとしております。
第七に、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社について、地域電気通信業務は、同一の都道府県の区域内における通信を媒介する業務から、目的業務区域内における通信を媒介する業務に見直すほか、保有する設備等を活用して行う業務は、業務ごとの届出を不要とし、届け出た実施基準に従って営むことができるとしております。
第八に、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社について、特定の合併又は分割の決議に係る総務大臣の認可を不要とするほか、電気通信設備の設置に必要な建物その他の工作物及び土地の譲渡等に総務大臣の認可を要することとしております。
以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしておりますが、一部の規定を除き、最終保障電気通信事業者に関する制度の整備に関する規定等は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
以上であります。
148
村上誠一郎(自民)総務大臣
この間の委員の質問にもお答えしましたが、こういうことは絶対にあってはならないと思いますし、深刻な問題であるというふうに感じております。
SNS上の誹謗中傷といった違法、有害情報は、短時間で広範に流通、拡散し、辰巳委員御指摘のように、現実の国民生活や社会経済活動に重大な影響を及ぼし得ると考えております。深刻な課題であるというふうに認識しております。
表現の自由の下、意見表明は自由に行われるべきものでありますが、インターネット上か現実の生活空間かを問わず、人を傷つけるような誹謗中傷を行うことは絶対に許されないと考えております。
総務省では、今月一日に施…
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149
辰巳孝太郎(共産)
人権が、平穏な社会が、生活がじゅうりんされることを黙って見過ごすわけにはいかないと思います。どこまで犠牲者が出れば断罪されるのか、捜査機関は何をしているのか、立法府は何をしているのか、今、これが問われていると思います。
引き続き戦う決意を述べて、私の質問といたします。以上です。
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150
竹内譲(公明)
次に、内閣提出、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
これより趣旨の説明を聴取いたします。村上総務大臣。
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電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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- (上の発言)
151
村上誠一郎(自民)総務大臣
電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
近年の社会経済情勢の変化を踏まえ、基礎的電気通信役務のあまねく全国における提供及び電気通信事業者間の適正な競争関係を確保しつつ、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の経営の自由度の向上等を図るため、基礎的電気通信役務について他の電気通信事業者が提供しない区域における提供の義務を負う最終保障電気通信事業者について規定するほか、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の地域電気通信業務の範囲を見直す等の措置を講ずる必要があります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、最終保障電気通信事業者は、その最終保障業務区域において、基礎的電気通信役務の提供の求めがあった場合において、区域内電気通信事業者がいないときは最終保障電気通信役務を提供しなければならないこととするほか、基礎的電気通信役務支援機関は、最終保障電気通信役務の提供に要する費用の一部に充てるための交付金を交付する業務等を行うこととしております。
第二に、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者等の禁止行為等に関する規定を整備することとしております。
第三に、電気通信番号使用計画の認定の欠格事由として、詐欺罪等により刑に処せられた者等を追加することとしております。
第四に、鉄塔等提供事業を営む者等は、土地等の使用に関する総務大臣の裁定等の規定の適用を受けようとする場合には、その鉄塔等提供事業について総務大臣の認定を受けることができることとしております。
第五に、総務大臣は、毎年、電気通信事業者間の適正な競争関係の確保に関する評価等を行うこととしております。
第六に、電報の事業について、電気通信事業とみなすこと等とする規定を削除することとしております。
第七に、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社について、地域電気通信業務は、同一の都道府県の区域内における通信を媒介する業務から、目的業務区域内における通信を媒介する業務に見直すほか、保有する設備等を活用して行う業務は、業務ごとの届出を不要とし、届け出た実施基準に従って営むことができるとしております。
第八に、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社について、特定の合併又は分割の決議に係る総務大臣の認可を不要とするほか、電気通信設備の設置に必要な建物その他の工作物及び土地の譲渡等に総務大臣の認可を要することとしております。
以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしておりますが、一部の規定を除き、最終保障電気通信事業者に関する制度の整備に関する規定等は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
以上であります。
152
竹内譲(公明)
これにて趣旨の説明は終わりました。
次回は、来る五月八日木曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後零時六分散会
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