電波法及び放送法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
近年、携帯電話を中心とする無線局の数や通信量の増加に伴い、低い周波数帯を中心に、電波はますます逼迫しています。また、我が国の人口が減少に転ずる中、持続的な経済成長や地方創生二・〇の実現にとって不可欠な資源である電波を有効に活用していくことが喫緊の課題となっています。
こうした背景の下、電波の有効利用を促進し、及び情報通信技術の進展等に対応した規制の合理化を図るため、特定高周波数無線局を開設することのできる者を価額競争により選定する制度の創設、無線局の免許状等及び基幹放送事業者の認定証のデジタル化、電波利用料制度の見直し等の措置を講ずる必要があります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、六ギガヘルツを超える周波数を使用する相当数の無線局を一定以上の広がりを持った区域において一体的に運用するために開設される特定高周波数無線局を開設することのできる者を価額競争により選定する新たな周波数割当て方式を導入することとしております。
第二に、無線局の免許状や登録状、基幹放送事業者の認定証について、書面による交付を廃止して、免許人等が免許等に係る事項を記録した免許記録等をインターネットで閲覧できる仕組みを導入することとしております。また、国の機関、独立行政法人及び包括免許人その他の相当数の無線局を開設している者に対し、免許の申請等の手続について、書面による手続を廃止して、インターネットによる手続を義務づけることとしております。
第三に、令和七年度から令和九年度までの電波利用共益費用等の見込みを勘案した電波利用料の料額の改定を行うこととしております。また、電波利用料の使途として、大規模な自然災害が発生した場合においても携帯電話の業務に著しい支障が生じないようにするための携帯電話基地局等の強靱化に係る補助金の交付を追加することとしております。また、特定周波数変更対策業務の対象に周波数を共同利用する場合を加えるほか、無線設備の機能を有線通信により代替する設備への変更工事に要する費用への給付金の支給等を可能とすることとしております。
第四に、特定地上基幹放送事業者等が中継地上基幹放送局を廃止する際には、その廃止する地域において放送番組を引き続き視聴できるようにするための措置を講ずるように努めること等を規定することとしております。
以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
以上であります。
152大大隈俊弥厚生労働省大臣官房審議官
お答えいたします。
御指摘のILO第百九十号条約につきまして、その趣旨はおおむね妥当であると考えておりまして、その締結に当たっては、国内法制との整合性を確保する観点からの検討を進めてきているところでございます。
今国会に提出しております労働施策総合推進法の改正法案では、職場におけるハラスメント対策の強化として、職場におけるハラスメントを行ってはならないことを法文上明確化し、規範意識を醸成するほか、カスタマーハラスメント対策の強化、就活等セクシュアルハラスメント対策の強化などの内容を盛り込んでおりまして、このILO第百九十号条約の締結に向けた環境整備に…
この発言のページ
153
辰巳孝太郎(共産)
だったら批准して国内法の整備を急ぐべきだということを申し上げたいと思います。
家父長制を背景にしたミソジニーの根絶、性暴力の根絶を求めて、あるいは決意をして、私の質問を終わります。ありがとうございました。
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154
竹内譲(公明)
次に、内閣提出、電波法及び放送法の一部を改正する法律案を議題といたします。
これより趣旨の説明を聴取いたします。村上総務大臣。
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電波法及び放送法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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- (上の発言)
155
村上誠一郎(自民)総務大臣
電波法及び放送法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
近年、携帯電話を中心とする無線局の数や通信量の増加に伴い、低い周波数帯を中心に、電波はますます逼迫しています。また、我が国の人口が減少に転ずる中、持続的な経済成長や地方創生二・〇の実現にとって不可欠な資源である電波を有効に活用していくことが喫緊の課題となっています。
こうした背景の下、電波の有効利用を促進し、及び情報通信技術の進展等に対応した規制の合理化を図るため、特定高周波数無線局を開設することのできる者を価額競争により選定する制度の創設、無線局の免許状等及び基幹放送事業者の認定証のデジタル化、電波利用料制度の見直し等の措置を講ずる必要があります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、六ギガヘルツを超える周波数を使用する相当数の無線局を一定以上の広がりを持った区域において一体的に運用するために開設される特定高周波数無線局を開設することのできる者を価額競争により選定する新たな周波数割当て方式を導入することとしております。
第二に、無線局の免許状や登録状、基幹放送事業者の認定証について、書面による交付を廃止して、免許人等が免許等に係る事項を記録した免許記録等をインターネットで閲覧できる仕組みを導入することとしております。また、国の機関、独立行政法人及び包括免許人その他の相当数の無線局を開設している者に対し、免許の申請等の手続について、書面による手続を廃止して、インターネットによる手続を義務づけることとしております。
第三に、令和七年度から令和九年度までの電波利用共益費用等の見込みを勘案した電波利用料の料額の改定を行うこととしております。また、電波利用料の使途として、大規模な自然災害が発生した場合においても携帯電話の業務に著しい支障が生じないようにするための携帯電話基地局等の強靱化に係る補助金の交付を追加することとしております。また、特定周波数変更対策業務の対象に周波数を共同利用する場合を加えるほか、無線設備の機能を有線通信により代替する設備への変更工事に要する費用への給付金の支給等を可能とすることとしております。
第四に、特定地上基幹放送事業者等が中継地上基幹放送局を廃止する際には、その廃止する地域において放送番組を引き続き視聴できるようにするための措置を講ずるように努めること等を規定することとしております。
以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
以上であります。
156
竹内譲(公明)
これにて趣旨の説明は終わりました。
次回は、来る十日木曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十一時四十七分散会
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