山本文土外務省大臣官房参事官

2025年4月8日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 130 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)

お答えいたします。

国連海洋法条約では、いずれの国も自国を旗国とする船舶等が公海にある海底ケーブルを損壊した場合にこれを犯罪として処罰するための法令を制定することを規定しており、各国はこの規定に基づき必要な法整備を行うことが想定されているところでございます。

その上で、日本政府として現在諸外国の法整備の状況を網羅的に把握しているわけではございませんが、例えば豪州やニュージーランドは海底ケーブルの防護に関する国内法を整備していると承知しております。また、今委員御指摘のあった中国においては、海底ケーブル・パイプライン保護規定等の海底ケーブルに関する国内規定が存在するものと承知しております。

前後のやりとり

126の発言を見る

134の発言を見る