寺崎秀俊総務省自治税務局長

2025年2月25日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 118 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 259 発言)

お答え申し上げます。

個人所得課税における所得とは、収入金額から収入を得るために要した経費を差し引いたものでございまして、政策判断を伴う所得控除等とは異なり、所得税、個人住民税において同一であるものでございます。

お尋ねの給与所得控除は、サラリーマン等に対して勤務に伴う経費を概算的に控除するものでございまして、所得計算上の必要経費に当たるものでございますことから、これまでも所得税、個人住民税で同一の取扱いとしてきたところでございます。

今般の所得税における改正案におきましては給与所得控除の上限額は据置きとされていることから、これまでの取扱いを踏まえ、個人住民税においても同様の対応とさせていただいたところでございます。

前後のやりとり

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