お答えいたします。
報道機関等への通報であります三号通報として保護されるためには、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由、いわゆる真実相当性が必要となります。これは、単なる臆測や伝聞などではなく、通報内容を裏づける証拠や関係者による信用性の高い供述などがあることを意味するものと認識しております。
ただし、これは、通報時におきまして通報先に対して通報対象事実と併せてその根拠となるものを示すことが求められているものではないと考えております。
2025年2月18日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 101 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 118 発言)
お答えいたします。
報道機関等への通報であります三号通報として保護されるためには、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由、いわゆる真実相当性が必要となります。これは、単なる臆測や伝聞などではなく、通報内容を裏づける証拠や関係者による信用性の高い供述などがあることを意味するものと認識しております。
ただし、これは、通報時におきまして通報先に対して通報対象事実と併せてその根拠となるものを示すことが求められているものではないと考えております。
確認しました。内部通報、外部通報にかかわらず、同様に保護されるということであります。 そこで、法文解釈について確認をしていきたいと思います。 公益通報者保護法第十一条二項において、こうあります。事業者は、前項に定めるもののほか、公益通報者の保護を図るとともに、公益通報の内容の活用により国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図るため、第三条第一号及び第六条第一号に定める公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制その他の必要な措置を取らなければならない。こういう条文なんですね。 昨年十二月二十五日に行われた兵庫県の百条委…
お答えいたします。
公益通報者保護法第十一条第二項に規定する必要な措置には、法及び法定指針の定めによりまして公益通報者を保護する体制整備に関する措置が含まれております。ここで言う公益通報者には、事業者内部に公益通報をした者、一号通報のほか、行政機関に公益通報をした者、二号通報、報道機関等に公益通報をした者、三号通報、こうした公益通報をした者も含まれると認識しております。
つまり、県の認識が間違っている。第三号通報者であっても、公益通報者の保護をするための必要な措置、これはちゃんと取らなければならないということであります。 兵庫県知事は、告発者からのうわさ話を集めて作成、配付された文書だということや、あるいは、真実であることを裏づける証拠、そして関係者による信用性の高い供述などは存在しないとして、こうした状況から、信じるに足りる相当の理由が存在したというのは認められず、法律上保護される外部通報に当たらないと判断をしたと記者会見でも述べております。 そこで、確認しますけれども、外部通報を行った場合、今回の場合でいうと報道…
お答えいたします。
報道機関等への通報であります三号通報として保護されるためには、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由、いわゆる真実相当性が必要となります。これは、単なる臆測や伝聞などではなく、通報内容を裏づける証拠や関係者による信用性の高い供述などがあることを意味するものと認識しております。
ただし、これは、通報時におきまして通報先に対して通報対象事実と併せてその根拠となるものを示すことが求められているものではないと考えております。
そういうことなんですよね。 元県民局長がうわさ話だと答えたということもあるんですけれども、これは情報提供者を守るためであって、そういう発言があったということだと思います。そのことで保護を怠るということがあってはならないということだと思うんですね。 今消費者庁からありました真実相当性について聞きたいと思います。報道機関などへの外部通報が認められるためには、告発内容に真実あるいは真実相当性があるかどうか、これが必要だということになっているんですね。誤りや思い込みが含まれていれば、真実相当性に該当しない、保護に該当しないということになるんでしょうか、お答え…
お答えいたします。 個別の通報が公益通報に該当し、保護要件を充足するかどうかにつきましては、民事裁判の中で判断されるものでありまして、一概にお答えすることは難しいと考えております。 なお、複数の事実を含む一つの通報において、全ての内容に真実相当性があるか明らかにされないが、主要な事実については真実と信じるについて相当の理由があったなどとして通報者が保護された裁判例はあると承知をしております。 あくまで総合的な判断となりますけれども、一般論として申し上げれば、通報内容の一部に思い込みや誤りがあった場合にあっても、直ちに公益通報として認められないもので…
多少の誤りあるいは思い込みがあったとしても、そう信じるに足る相当の理由があれば公益通報に該当するということであります。 知事側がうわさ話と言うんですけれども、告発文そのものには実際に起きたことが記載をされており、この一部については知事も認めているということもあったわけですね。そして、問題は、この真実相当性の有無を誰が判断するのかということなんですね。 兵庫県の場合、報道機関に文書が送付されてすぐに県側は告発者を特定をいたしました、元県民局長。三月二十五日にこの告発対象者の一人である副知事が聞き取りを行って、そこで、今あったような、うわさ話を集めたなど…