辰巳孝太郎 (日本共産党)

2025年2月18日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 98 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 118 発言)

確認しました。内部通報、外部通報にかかわらず、同様に保護されるということであります。

そこで、法文解釈について確認をしていきたいと思います。

公益通報者保護法第十一条二項において、こうあります。事業者は、前項に定めるもののほか、公益通報者の保護を図るとともに、公益通報の内容の活用により国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図るため、第三条第一号及び第六条第一号に定める公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制その他の必要な措置を取らなければならない。こういう条文なんですね。

昨年十二月二十五日に行われた兵庫県の百条委員会において元副知事が、外部通報においては、法にある必要な体制整備やその他の必要な措置を取らなければならないという部分は適用されないのではないかという解釈を述べているんですね。消費者庁、そういう解釈、理解でよろしいんですか。

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