そうなんですよね、政治活動の自由というのも当然というのはさっきお話ししましたけれども。
政党と政党支部がイコールになってきている、その中の代表者ということで我々候補者である者が名前を出せるという、まさにこの部分というのは国民からすれば、そんな公職選挙法の細かい話を国民が知る由もありませんですし、選挙期間中にそういう実態で、池下卓という公営掲示板に名前と顔がぼんと出ている人がインターネット上のバナー公告に出てきたら、ああ、これは選挙公報なのかなということで、誤解ではないですけれども、そういう具合に思われてもいたし方のない側面があるかと思います。
まさにこういう点、抜け穴という言い方をあえてさせていただきますけれども、こういう点についても私は非常に重要な課題だと。お金がどんどんどんどんかかってしようがないなという具合に思いますので、お金がある人だったら一千万でも二千万でも一億でもかけられるわけですから、そういうような無駄なお金の使い方を選挙でするべきではないという具合に思っておりますので、是非こういうところも御配慮いただければと思います。
それでは、ちょっとテーマを変えまして、今度は選挙活動における妨害行為についてお伺いをしたいと思います。
先日の、高井先生ですかね、SNSの投稿、妨害行為ということについてもお話をされましたが、それとも関わってくるんですけれども、近年、選挙活動における当選を得しめる行為の方じゃなくて当選を得しめない行為、いわゆる落選運動について、候補者やその支援者に対する執拗な嫌がらせであったり威圧行為、さらにSNSを通じた事実無根の情報拡散というものが用いられまして、表現の自由や政治的批判の域を明らかに超えている事例というのも散見されると思っております。それらにどう対応していくのかということ、選挙の一線をどうするのかというところが大きな問題ということで考えておりますが、選挙管理委員会であったり関係当局に対して迅速な対応体制というのも是非求めておきたいと思います。そこで、SNS上のフェイク情報、誹謗中傷など選挙妨害の投稿に対する迅速な対応体制について、どのようにしていかれる方針なのか。
また、加えてなんですが、SNS以外にも妨害行為というのはいろいろありまして。
私が実際に経験したことなんですけれども、ここにいらっしゃる皆さんも、多くの方が選挙をやっていると身の危険を感じることも時にはあるんじゃないかなという具合に思うんですよね。私、選挙期間中に演説をしていたんですけれども、横に女性のボランティアの方がいらっしゃったんですけれども、妨害行為をする方々にその女性が囲まれてしまってチラシを配れない、動けない、こういう状況がありました。ただ、触れてはいないんですよ、触れてはいないんですけれども、取り囲みという行為がありました。あと、これは明らかに違法行為だと思うんですけれども、事務所で電話をしている女性のボランティアの方々に事務所のガラスの隙間から盗撮行為をするであったりとか、初めて見たんですけれども、巨大プロジェクターを使って建物に投写して誹謗中傷する行為なんかがあって、すごく大がかりだよな、どこから金が出ているんだろうなという行為も見かけたわけなんですね。
こういう妨害行為に関しまして、私らは警察であったりとか選管であったりとかに言うわけなんですけれども、なかなかこういったところには即座に動いていただけませんですし、身の危険であったりとか、実際には元首相が事件に巻き込まれたりとか、大きな問題が結果的には発生する要因になるのではないかなという具合に思っているわけなんですけれども、こういうとこら辺の体制整備、対応についてどのような見解を持たれているのか、大臣の方にお伺いをしたいと思います。
19笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
まず、政治活動というお話でございます。政治活動は本来自由であるべきものでございますが、特定の選挙期間中においては、政党その他の政治活動を行う団体の政治活動について、選挙が行われている区域内で行う政治活動のうち、選挙運動と紛らわしい一定の行為、ポスターでありますとかビラの頒布、自動車の使用などについて規制が設けられているということでございます。
一方で、それ以外の政治活動につきましては選挙運動と認められない限り原則自由に行うことができるものでございまして、こうした公職選挙法の規定にのっとって実際の選挙運動あるいは政治活動が行われていると考えてございます。…
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20池池下卓(維新)
今のお答えですけれども、実態を分かっていらっしゃらないなというのが私の印象でございます。
選挙期間中にやられているんですね、政治パンフレット。政治活動の自由というのは当然の話でありますけれども、それが継続してやられているということであれば、それも同じ地域で継続してやられているということであれば納得もするわけなんですけれども、各政党から選挙事務所にチラシ、ビラが送られてきて、同じスタッフ、選挙活動員が配っているというところであります。選挙をやっているのと政治活動をやっているのと、区別がほぼつかないような状況になってきているわけですので。
こういう実態を…
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21笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
有料インターネット広告の規制でございます。委員のおっしゃるとおり、平成二十五年にネットの選挙運動が解禁された際にそれについて禁止されたというものでございまして、候補者につきましては第一項から第三項の規定によりまして全て禁止をされている。
ただ、政党につきましては、四項において、選挙運動期間中、その政党の選挙運動用ウェブサイトにリンクした有料広告を掲載することが認められているということでございます。
これは、それ以前におきましても政党の政治活動としての有料広告を掲載することが可能であったということから、引き続き掲載できるようにということで、四項の規定が…
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- (上の発言)
22池池下卓(維新)
そうなんですよね、政治活動の自由というのも当然というのはさっきお話ししましたけれども。
政党と政党支部がイコールになってきている、その中の代表者ということで我々候補者である者が名前を出せるという、まさにこの部分というのは国民からすれば、そんな公職選挙法の細かい話を国民が知る由もありませんですし、選挙期間中にそういう実態で、池下卓という公営掲示板に名前と顔がぼんと出ている人がインターネット上のバナー公告に出てきたら、ああ、これは選挙公報なのかなということで、誤解ではないですけれども、そういう具合に思われてもいたし方のない側面があるかと思います。
まさにこういう点、抜け穴という言い方をあえてさせていただきますけれども、こういう点についても私は非常に重要な課題だと。お金がどんどんどんどんかかってしようがないなという具合に思いますので、お金がある人だったら一千万でも二千万でも一億でもかけられるわけですから、そういうような無駄なお金の使い方を選挙でするべきではないという具合に思っておりますので、是非こういうところも御配慮いただければと思います。
それでは、ちょっとテーマを変えまして、今度は選挙活動における妨害行為についてお伺いをしたいと思います。
先日の、高井先生ですかね、SNSの投稿、妨害行為ということについてもお話をされましたが、それとも関わってくるんですけれども、近年、選挙活動における当選を得しめる行為の方じゃなくて当選を得しめない行為、いわゆる落選運動について、候補者やその支援者に対する執拗な嫌がらせであったり威圧行為、さらにSNSを通じた事実無根の情報拡散というものが用いられまして、表現の自由や政治的批判の域を明らかに超えている事例というのも散見されると思っております。それらにどう対応していくのかということ、選挙の一線をどうするのかというところが大きな問題ということで考えておりますが、選挙管理委員会であったり関係当局に対して迅速な対応体制というのも是非求めておきたいと思います。そこで、SNS上のフェイク情報、誹謗中傷など選挙妨害の投稿に対する迅速な対応体制について、どのようにしていかれる方針なのか。
また、加えてなんですが、SNS以外にも妨害行為というのはいろいろありまして。
私が実際に経験したことなんですけれども、ここにいらっしゃる皆さんも、多くの方が選挙をやっていると身の危険を感じることも時にはあるんじゃないかなという具合に思うんですよね。私、選挙期間中に演説をしていたんですけれども、横に女性のボランティアの方がいらっしゃったんですけれども、妨害行為をする方々にその女性が囲まれてしまってチラシを配れない、動けない、こういう状況がありました。ただ、触れてはいないんですよ、触れてはいないんですけれども、取り囲みという行為がありました。あと、これは明らかに違法行為だと思うんですけれども、事務所で電話をしている女性のボランティアの方々に事務所のガラスの隙間から盗撮行為をするであったりとか、初めて見たんですけれども、巨大プロジェクターを使って建物に投写して誹謗中傷する行為なんかがあって、すごく大がかりだよな、どこから金が出ているんだろうなという行為も見かけたわけなんですね。
こういう妨害行為に関しまして、私らは警察であったりとか選管であったりとかに言うわけなんですけれども、なかなかこういったところには即座に動いていただけませんですし、身の危険であったりとか、実際には元首相が事件に巻き込まれたりとか、大きな問題が結果的には発生する要因になるのではないかなという具合に思っているわけなんですけれども、こういうとこら辺の体制整備、対応についてどのような見解を持たれているのか、大臣の方にお伺いをしたいと思います。
23
村上誠一郎(自民)総務大臣
委員の御指摘どおり、これからSNS上のフェイク情報、誹謗中傷等は非常に民主主義の危機になると思います。
それを前提にしながら、民主主義の根幹を成す選挙におきましては、表現の自由、政治活動の自由に配慮しつつ、選挙人の自由な意思による公正な選挙が確保されることが重要であるというふうに考えております。
現行の公職選挙法では、落選運動についても、虚偽事項公表罪、氏名等の虚偽表示罪などに該当するものは刑法の罰則の対象となり得ます。また、平成二十五年にインターネット選挙運動が解禁された際、当時のプロバイダー責任制限法が改正され、候補者等からの申出を受けて情報を削…
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24池池下卓(維新)
まさに教科書どおりのお答えをいただきまして、ありがとうございます。
ただ、自由妨害罪ということもありますけれども、実際に選挙というのは決められた期間の中でやられておりまして、警察の方も時々見回りに来ていただいておりますけれども、その現場でやられているわけですから、そこでしっかりと止めていただかないと身の危険を感じることになりますので、是非そういうとこら辺にも気配りをいただければなという具合に思うんです。
次の質問とも関連をしてくるんですけれども、我々は候補者として当選するために一生懸命活動するわけでありまして、どういう活動はオーケーですよ、どういう街…
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25笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
公職選挙法上、政治活動は原則自由とされてございまして、いわゆる落選運動、こちらは政治活動に含まれ、直ちに選挙運動に該当するものではないとされております。
公職選挙法上、一部の行為につきましては、個別の条文におきまして、当選を得しめない目的を持って行う行為といったものは禁止されている、例えば戸別訪問でありますとか署名あるいは買収といったように、個別の条文においていわゆる落選運動についても規制されている行為があるということでございます。
また、虚偽事項公表罪等も当選を得しめない目的といったことがございます。そうした個別のそれぞれの条文の中でいわゆる落選運…
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