笠置隆範総務省自治行政局選挙部長

2025年5月15日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 21 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 83 発言)

有料インターネット広告の規制でございます。委員のおっしゃるとおり、平成二十五年にネットの選挙運動が解禁された際にそれについて禁止されたというものでございまして、候補者につきましては第一項から第三項の規定によりまして全て禁止をされている。

ただ、政党につきましては、四項において、選挙運動期間中、その政党の選挙運動用ウェブサイトにリンクした有料広告を掲載することが認められているということでございます。

これは、それ以前におきましても政党の政治活動としての有料広告を掲載することが可能であったということから、引き続き掲載できるようにということで、四項の規定が、例外と言ってはちょっと言葉が違うかもしれませんけれども、例外として設けられたということでございます。

また、政党であっても選挙運動のためにする広告は禁止とされるわけでございますが、支部長名などを記載することのみをもって直ちに選挙運動のための有料広告とは認められないということは、当時の各党協議会でのQアンドAに書いてあることで、そのとおりの解釈でございます。その運用で来ているということでございます。

ただ、おっしゃるとおり、政党等につきましても候補者と同様に有料広告に掲載することを規制すべきという意見があることは承知しておりますけれども、これは政治活動は原則自由とされている中での新たな規制となるもので、先ほど申し上げた経緯もございます。そうした経緯も含めまして各党各会派において御議論いただきたいと考えてございます。

前後のやりとり

17の発言を見る

25の発言を見る