市で四十八団体、六%、ほとんどのところが発行はされているということなんですが、逆に言うと、町村ですと四百三十四、これは少し数が多いなとは思うんですけれども。投票率の向上のことも含めて、総務省から発行していないところはできる限り発行するようにという要請をする必要もあるかと思いますが、その辺り、どのようにお考えになりますでしょうか。
福田玄 (国民民主党)
2025年5月13日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 46 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 99 発言)
前後のやりとり
ポスターの公営掲示場でございます。こちらは今二つほど御提案といいますかお話をいただきまして。 まず、公営掲示場を常設してはどうかといったような、継続的にやるということにつきましては、一時的に設置する場合に比べ土地の所有者等の承諾が得られにくくなるのではないか、あるいは、長期間の設置に耐え得るという構造にしないといけないということ、管理も必要になってくるということから、そうした維持管理経費が増加するといったこともあろうと思います。あとは、選挙期間外にどういった用途があるんだろうかといったことなどの課題や論点があろうかと思います。 また、デジタルサイネー…
ありがとうございます。 是非、各党協議会で議論する際の前提条件として、様々なケースを想定して、選挙をするたびに毎回五十八億円、取っては捨ての看板ですから、そのこともしっかりと考えていただきたいと思います。 続きまして、時間がなくなってきましたが、手短に伺います。選挙公報についても今回の法案に入っておりますが、今般の選挙執行経費基準法改正案の中で選挙公報発行費の増額がなされます。一方、余り知られていないかもしれませんが、実は選挙公報を選挙の際に、地方選挙のことですが、発行していない自治体があります。選挙公報自体、発行することは任意であり、法的には問題は…
国政選挙や都道府県知事の選挙におきましては、選挙公報は義務的に発行しなくてはならないと規定されておりますけれども、都道府県議会の議員、あるいは市区町村の長、議員の選挙におきましては、条例の定めによりまして選挙公報を発行できる任意規定でございます。 今お話しの地方選挙におきまして、選挙公報に係る条例を制定していない、発行していないということでございますけれども、地方公共団体につきましては、令和六年十二月三十一日、昨年十二月三十一日現在の状況を申し上げますと、都道府県議会の議員の選挙についてはゼロということで、全て制定済み、発行しているということでございま…
- (上の発言)
市で四十八団体、六%、ほとんどのところが発行はされているということなんですが、逆に言うと、町村ですと四百三十四、これは少し数が多いなとは思うんですけれども。投票率の向上のことも含めて、総務省から発行していないところはできる限り発行するようにという要請をする必要もあるかと思いますが、その辺り、どのようにお考えになりますでしょうか。
町村の場合は、御案内のとおり、火曜日に告示がございまして、要は選挙公報は投票の期日の二日前までに配るということで、かなり極めて短期間だというような事情もございまして、恐らくなかなか難しい団体につきましては、先ほど四七%ぐらいでしたかが発行できていないということでございますが、技術等が進めば、更に発行できるようなことになれば、そういった団体につきましてもそうしたことを依頼というかお願いしていくといったことはあってしかるべきだというふうに思っています。
是非しっかりと投票率の向上が図られるような施策を進めていただきたいと思います。
以上で終わります。ありがとうございました。
次に、高井崇志君。