まさに先ほどの答弁の中に機械的にというような話もあったんですけれども、実情に合っていないからじゃないか。金のかからない選挙というのは分かるんです、分かるんですが、実際に基準が低く設定されていて、払いたくても、払ったことによって公職選挙法違反になって連座制までというような状況も生まれているわけでありますから、この基準、キャップを。国民の皆さんにきちんとお伝えしなきゃいけないのは、これは別に公費で、税金でいただいているわけじゃないですからね。私たち選挙に携わる者が自分たちの選挙費用としてお支払いをする、その上限額の話ですので。ここの基準を実態に合わせなければ同じようなことが引き続きあると思うんですが、その辺り、大臣のお考えはいかがでしょうか。
福田玄 (国民民主党)
2025年5月13日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 34 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 99 発言)
前後のやりとり
選挙運動に関する各党協議会におきまして、車上運動員に支給することができる報酬基準額が実態に合っておらず、見直しが必要である旨の合意がなされまして、協議会において具体的な金額について議論を行うに当たって参考とするための資料を示すよう御指示いただいたところでございましたので、議論の参考となる数値を機械的にお示しさせていただいたということでございます。
資料を示されたということでございます。その資料、私も拝見したんですが、まさに実態に即したという話であるにもかかわらず、示されている内容というのが、記事にあるように、実際の現場で携わっている例えば秘書であるとか、いろいろな選挙に携わられている方が自民党の中にもいらっしゃると思います、野党の方もいろいろな現場にいらっしゃると思いますが、その実態の認識とちょっと合っていないんじゃないのかなというようなイメージは持っていまして、実際の報酬額の見直しの際にはより踏み込んだ資料も総務省には提示をしていただいて、各党協議会の議論の基になるようにしていただきたいと思うん…
今回、機械的に数値を出したものにつきましては、地域別最低賃金の伸び率等々で複数の機械的な数値をお示ししたところでございます。 選挙運動というのは、委員御案内のとおり、原則無報酬で行うとされる中で、車上運動員など一定の者に限っては、公職選挙法百九十七条の二の規定によりまして、あらかじめ選管に届け出た上で、一定の員数、金額の制限の範囲内で報酬の支給ができるということになってございます。 車上運動員への報酬の支給につきましては、昭和五十三年、議員立法による改正で支給が認められまして、その基準額については賃金や物価等の実情等を考慮して引き上げられまして現在の…
- (上の発言)
まさに先ほどの答弁の中に機械的にというような話もあったんですけれども、実情に合っていないからじゃないか。金のかからない選挙というのは分かるんです、分かるんですが、実際に基準が低く設定されていて、払いたくても、払ったことによって公職選挙法違反になって連座制までというような状況も生まれているわけでありますから、この基準、キャップを。国民の皆さんにきちんとお伝えしなきゃいけないのは、これは別に公費で、税金でいただいているわけじゃないですからね。私たち選挙に携わる者が自分たちの選挙費用としてお支払いをする、その上限額の話ですので。ここの基準を実態に合わせなければ同じようなことが引き続きあると思うんですが、その辺り、大臣のお考えはいかがでしょうか。
私も福田委員と全く同じ気持ちであります。 私も選挙をずっとやってきて、一番選挙で誰が苦労するのかなと考えたときに、やはり一番苦労するのはウグイス嬢と候補者だと思います。特に暑い中、寒い中、窓を開けっ放しにしてね。特に冬なんかは、いてつく中を一緒に回ってくれる。それも大体一日十二時間労働ですよね。私自身も福田委員と同じで、もうちょっと払ってあげたいなというのが率直な心情であります。 そういうことでありますので、法案が今出ているのでそれに関しては言及できないんですが、今後ともそういう問題については、福田委員と同じで、随時検討を重ねていったらいいんじゃない…
御答弁ありがとうございます。
先ほど大臣からも、そして選挙部長からも各党協議会で随時見直しをという話がありましたが、平成四年から三十年変わっていないんですね。三十年変わっていなかった基準ですから、定期的にしっかりと現実に合った相場に報酬額を変えていくというようなことを法令上もしっかりと組み込んでいく必要があるのではないかと思いますが、もし法令上このような定めをするとなると、取り得る手法、選択肢、どのような形で法令に定めることが適切か、お答えいただけますでしょうか。
お答えします。 お尋ねにつきましては、取り得る手法、選択肢といったものは様々あるものと考えてございますけれども、例えば、現行のように社会の状況等を踏まえ必要に応じて具体的な基準額を改定していく、見直していくといった方法、あるいは、具体的な算定方法といいますか、算定方法を法律で定めて、その算定方法に従って適宜額の見直しをしていくといったような方法なども考えられるんじゃないかというふうに思っています。 一方で、選挙運動は原則無報酬で行うという中にあって一定の者について報酬の支給ができることとしていること、お金のかからない選挙の実現、あともう一つは、候補者…