笠置隆範総務省自治行政局選挙部長

2025年5月13日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 33 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 99 発言)

今回、機械的に数値を出したものにつきましては、地域別最低賃金の伸び率等々で複数の機械的な数値をお示ししたところでございます。

選挙運動というのは、委員御案内のとおり、原則無報酬で行うとされる中で、車上運動員など一定の者に限っては、公職選挙法百九十七条の二の規定によりまして、あらかじめ選管に届け出た上で、一定の員数、金額の制限の範囲内で報酬の支給ができるということになってございます。

車上運動員への報酬の支給につきましては、昭和五十三年、議員立法による改正で支給が認められまして、その基準額については賃金や物価等の実情等を考慮して引き上げられまして現在の一万五千円、これは平成四年に各党の議論を踏まえて一万五千円となって現在に至っているというところでございます。

車上運動員を含めまして、選挙運動員への報酬の基準額の在り方につきましては、公職選挙法百九十七条の二の規定が議員立法により創設されたものであること、金のかからない選挙の実現といった観点も踏まえる必要があることから、各党各会派においてこれまでも議論されてきたところでございます。今回、先ほど委員からお話がございましたけれども、協議会において具体的な金額について成案が得られたとしまして、その金額により政令改正を行うよう要請されたところでございまして、政令の改正を行うことといたしております。

なお、協議会の会長からは、今後も基準や対象者の範囲などについて協議会の中でも議論を進めていくといったことが述べられていると承知いたしております。

前後のやりとり

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