真っ正面からお答えいただけないので、聞いている有権者の方は全く分からないと思いますけれども。
私の意見を申し上げます。同意いただけるかいただけないかお答えいただいても分からないので質問しませんけれども、自然人たる国民が持っている政治的な自由と企業、団体が持っている政治的な自由というのは異なります、異なるはずであります。
投票できるのは国民だけですよね、有権者だけ、自然人だけですよね。税金を納めていようがいまいが国民であれば投票権はあるし、税金を納めていても外国籍であれば、日本国籍を持っていなければ投票はできないわけでございますし、政治的な自由というのは自然人たる国民個人、自然人との間では当然異なるわけでございます。優先されるべきは個人の参政権であって、企業、団体の権利というのはそれに劣後するというふうに考えるのが当然だと思います。
先般、おとといですか、この委員会で長谷川議員がおっしゃいました。政治活動の自由に関しては自然人たる国民と同様に企業、団体は持っているんだという趣旨の発言をされましたけれども、これは明確に違うと申し上げたいと思いますし、いろいろな文脈がありますけれども、政治活動の自由の議論をしている中で企業、団体も国民に含まれるとおっしゃいましたけれども、これは完全にミスリーディングというか、誤解を与える表現だと思います。企業、団体は国民に含まれるんでしょうか。個人と同じ権利を政治活動で企業、団体は持つべきだ、持っているとお考えなんでしょうか。
70
長谷川淳二(自民)
憲法上の政治活動の自由は、いわゆる弊害を解消するために必要な最小限度の制約に限って可能であると解されているところでございます。したがって、政治活動の自由の制約の在り方については、公共の福祉の観点からの必要やむを得ない制約であるか、その必要性や合理性について慎重の上にも慎重に考える必要があると思われます。
この発言のページ
71
斎藤アレックス(維新)
分かりました。
では、もう一つお伺いしたいと思いますけれども、企業、団体にも政治活動の自由はある、それはそのとおりだと思います、誰も否定しないと思います。しかし、企業、団体が持っている政治活動の自由と、個人が、主権者が、国民が持っている政治活動の自由は差があると思いますけれども、そのことについてはどう思われますか。
この発言のページ
72
長谷川淳二(自民)
先ほど申し上げましたとおり、八幡製鉄事件の最高裁判決は、憲法三章に定める国民の権利及び義務の各条項は性質上可能な限り内国の法人にも適用されると判示をしております。企業、団体の献金についても政治活動の自由の一環として認められるというふうに解釈されているところであり、私どもも、先ほど私も御紹介させていただきましたけれども、個人献金と異なるものではないというふうに考えております。
ただ、これも繰り返しになりますけれども、政治活動の自由は、制約の在り方について、必要な最小限度の制約に限って可能である、その必要最小限の制約については、公共の福祉からの必要やむを得…
この発言のページ
- (上の発言)
73
斎藤アレックス(維新)
真っ正面からお答えいただけないので、聞いている有権者の方は全く分からないと思いますけれども。
私の意見を申し上げます。同意いただけるかいただけないかお答えいただいても分からないので質問しませんけれども、自然人たる国民が持っている政治的な自由と企業、団体が持っている政治的な自由というのは異なります、異なるはずであります。
投票できるのは国民だけですよね、有権者だけ、自然人だけですよね。税金を納めていようがいまいが国民であれば投票権はあるし、税金を納めていても外国籍であれば、日本国籍を持っていなければ投票はできないわけでございますし、政治的な自由というのは自然人たる国民個人、自然人との間では当然異なるわけでございます。優先されるべきは個人の参政権であって、企業、団体の権利というのはそれに劣後するというふうに考えるのが当然だと思います。
先般、おとといですか、この委員会で長谷川議員がおっしゃいました。政治活動の自由に関しては自然人たる国民と同様に企業、団体は持っているんだという趣旨の発言をされましたけれども、これは明確に違うと申し上げたいと思いますし、いろいろな文脈がありますけれども、政治活動の自由の議論をしている中で企業、団体も国民に含まれるとおっしゃいましたけれども、これは完全にミスリーディングというか、誤解を与える表現だと思います。企業、団体は国民に含まれるんでしょうか。個人と同じ権利を政治活動で企業、団体は持つべきだ、持っているとお考えなんでしょうか。
74
長谷川淳二(自民)
まず、先ほど来答弁していますとおり、全く同じと言っているわけではございません。憲法三章に定める国民の権利及び義務の各条項は性質上可能な限り内国の法人にも適用される、この性質上可能な限りという言葉に全てが凝縮されていると思います。
おっしゃるとおり、例えば選挙権や被選挙権は企業、労働組合や政治団体には認められないところでございます、自然人に限ったところでございます。ただ、一方、法人も憲法に基づく納税の義務を負っているところでございます。八幡製鉄事件判決は、これを根拠として企業・団体献金を政治活動の自由の一環として認めているところでございます。なので、先ほ…
この発言のページ
75
斎藤アレックス(維新)
ありがとうございます。
では、今の御回答で確認ができましたけれども、政治活動の自由というのは企業、団体も個人も持っているけれども、企業、団体が持っている政治活動の自由というのは個人、自然人に対して劣後するものであって、公共の福祉に照らして必要に応じて立法府の意思で、例えば企業・団体献金を禁止するといった制限を行うことは合憲であるという立場に同様に立っていただけるということだと解しました。違いますか。企業・団体献金を禁止するとなると違憲の疑いが出てくるということなんでしょうか。
この発言のページ
76
長谷川淳二(自民)
これも繰り返しになりますが、憲法三章に定める政治活動の自由も含めて性質上可能な限り法人にも適用される、性質上可能な限りという中で、先ほど来申し上げているとおり、その制約の在り方については、公共の福祉からの必要やむを得ない制約であるかどうか、その必要性や合理性について慎重の上にも慎重に考える必要がある、したがいまして全面禁止については我が党としては行き過ぎだというふうに考えております。
この発言のページ