憲法上の政治活動の自由は、いわゆる弊害を解消するために必要な最小限度の制約に限って可能であると解されているところでございます。したがって、政治活動の自由の制約の在り方については、公共の福祉の観点からの必要やむを得ない制約であるか、その必要性や合理性について慎重の上にも慎重に考える必要があると思われます。
長谷川淳二 (自由民主党)
2025年3月26日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 70 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 190 発言)
前後のやりとり
質問に答えていただければ結構ですので、お座りください。
国民の不断の監視と批判の下に企業・団体献金が公明正大に行われる環境が整備されることが必要と考えております。
企業・団体献金を禁止することは憲法違反の懸念があるかどうかと聞いたのであって、今回の法案を出された理由を聞いたのではありません。法案の質疑ではありますけれども、質問にしっかりと答えていただくようにしていただきたいと思います。
今のお答えを聞いていると、一律に禁止をすることは憲法違反の疑いがあるというお立場だったのかなと理解します。違うのであれば、違うと言っていただきたいんです。全面禁止することは憲法違反の疑いがあるという立場でよかったのかということを聞いたんですけれども、イエスかノーかお答えいただけますか。
- (上の発言)
憲法上の政治活動の自由は、いわゆる弊害を解消するために必要な最小限度の制約に限って可能であると解されているところでございます。したがって、政治活動の自由の制約の在り方については、公共の福祉の観点からの必要やむを得ない制約であるか、その必要性や合理性について慎重の上にも慎重に考える必要があると思われます。
分かりました。
では、もう一つお伺いしたいと思いますけれども、企業、団体にも政治活動の自由はある、それはそのとおりだと思います、誰も否定しないと思います。しかし、企業、団体が持っている政治活動の自由と、個人が、主権者が、国民が持っている政治活動の自由は差があると思いますけれども、そのことについてはどう思われますか。
先ほど申し上げましたとおり、八幡製鉄事件の最高裁判決は、憲法三章に定める国民の権利及び義務の各条項は性質上可能な限り内国の法人にも適用されると判示をしております。企業、団体の献金についても政治活動の自由の一環として認められるというふうに解釈されているところであり、私どもも、先ほど私も御紹介させていただきましたけれども、個人献金と異なるものではないというふうに考えております。 ただ、これも繰り返しになりますけれども、政治活動の自由は、制約の在り方について、必要な最小限度の制約に限って可能である、その必要最小限の制約については、公共の福祉からの必要やむを得…
真っ正面からお答えいただけないので、聞いている有権者の方は全く分からないと思いますけれども。 私の意見を申し上げます。同意いただけるかいただけないかお答えいただいても分からないので質問しませんけれども、自然人たる国民が持っている政治的な自由と企業、団体が持っている政治的な自由というのは異なります、異なるはずであります。 投票できるのは国民だけですよね、有権者だけ、自然人だけですよね。税金を納めていようがいまいが国民であれば投票権はあるし、税金を納めていても外国籍であれば、日本国籍を持っていなければ投票はできないわけでございますし、政治的な自由というの…