お答えいたします。
公表されております総務大臣届出分の、お尋ねのありました令和五年分収支報告書において、自民党本部と一般財団法人国民政治協会に対してまず一千万円を超える寄附を行った企業、団体の数についてでございますが、自民党本部に対してはゼロ団体でございます。国民政治協会に対しては六十団体と承知をしております。
収支報告書の公開基準額を下回る少額の寄附を含めた全体の寄附件数というお尋ねでございますが、これは制度上困難でございます。自民党本部と国民政治協会に寄附した団体の数、あるいは一千万円を超える寄附をした団体の占める割合については制度上お答えすることはできないということでございます。
いずれにいたしましても、我が党が提案する公開強化法案は、一階部分における収支報告書の全ての公開、二階部分におけるデータベースになっている収支報告書の内容に加え、新たに三階部分として寄附の出し手のマクロ的な状況を一覧性ある形で公開するという趣旨に基づくものでございます。
その点を踏まえまして、いわゆる個人献金における上限額の低い方、一千万円を超えるものを多額の企業・団体献金との整理をして対象とさせていただいたものでございます。現在は集計困難な寄附者ごとの名寄せも行うこととしておりますので、先ほど申し上げた団体数よりも公開対象は当然のことながら増える見込みでございます。
この一千万円の基準額については、繰り返しですけれども、先ほど申し上げた現行法における個人献金の総枠制限の上限額などにも用いられている金額でございますので、合理性のある適切な基準だと考えております。
42
黒岩宇洋(立憲)
これはある意味助け船のところを聞いてあげているんですけれども。私ははっきり聞きましたけれども、政治活動に使っちゃ駄目だよと指示した場合は限りなくこれは違法な寄附とは言えないという、こういう所管の総務省の見解でした。要は、他の事業なんかでも収入を得る人間はいるわけですよね。だから、他の事業でも、例えばある人からもらったお金でも、処分できるお金をもらって、その後は何に使おうがこれについては二十一条の二は絡まない、こういうことなんですが。ただ、石破総理が政治活動に使っちゃ駄目だよねと、御本人なり秘書が言った形跡というのは見られないということで、私がした質問のよ…
この発言のページ
43
小泉進次郎(自民)
まず、今日は法案に対する質疑という観点からいいますと、黒岩先生が冒頭に残念ですがという前置きをされた上で商品券問題について質疑されておりますが、まず今回の企業・団体献金の禁止に対する法案などとこの問題は関係がないです。そういったことの前提の中で今お尋ねですからお答えをさせていただくと、これは石破総理の体験を語っておられますので、私には分かりかねます。
この発言のページ
44
黒岩宇洋(立憲)
私は正直言って、語るに落ちてここまで言わなきゃよかったのにと。妻と旅行に行きましたぐらいで済むんだけれども、こんな認識でやはりもらっていた。
ですから、私は、申し上げたいのは、この構成要件というのは、まずは寄附行為があった、この時点で実際には既遂である。ただ、問題は、では政治活動なのかどうか。ただ、これは今言ったように、何人もは要するに出し手ではありません、受け手である公職の候補者が政治活動に使ったかどうか。石破総理がおっしゃっているように、これは受け手側しか分からないんです、何に使うか。送り手側は、いざ渡したけれども、その後、受け手が何に使うかはコン…
この発言のページ
- (上の発言)
45
長谷川淳二(自民)
お答えいたします。
公表されております総務大臣届出分の、お尋ねのありました令和五年分収支報告書において、自民党本部と一般財団法人国民政治協会に対してまず一千万円を超える寄附を行った企業、団体の数についてでございますが、自民党本部に対してはゼロ団体でございます。国民政治協会に対しては六十団体と承知をしております。
収支報告書の公開基準額を下回る少額の寄附を含めた全体の寄附件数というお尋ねでございますが、これは制度上困難でございます。自民党本部と国民政治協会に寄附した団体の数、あるいは一千万円を超える寄附をした団体の占める割合については制度上お答えすることはできないということでございます。
いずれにいたしましても、我が党が提案する公開強化法案は、一階部分における収支報告書の全ての公開、二階部分におけるデータベースになっている収支報告書の内容に加え、新たに三階部分として寄附の出し手のマクロ的な状況を一覧性ある形で公開するという趣旨に基づくものでございます。
その点を踏まえまして、いわゆる個人献金における上限額の低い方、一千万円を超えるものを多額の企業・団体献金との整理をして対象とさせていただいたものでございます。現在は集計困難な寄附者ごとの名寄せも行うこととしておりますので、先ほど申し上げた団体数よりも公開対象は当然のことながら増える見込みでございます。
この一千万円の基準額については、繰り返しですけれども、先ほど申し上げた現行法における個人献金の総枠制限の上限額などにも用いられている金額でございますので、合理性のある適切な基準だと考えております。
46
黒岩宇洋(立憲)
何の制度上、報告できないんですか。何の制度ですか。
この発言のページ
47
長谷川淳二(自民)
お答えいたします。
現在の寄附の公開基準額が五万円ということになっておりますので、五万円を下回る少額の寄附を含めた全体の寄附件数につきましては公開されていないということから、その制度上、全ての寄附をした団体の数や一千万円を超える寄附をした団体の占める割合についてはお答えすることができないと申し上げたところでございます。
この発言のページ
48
黒岩宇洋(立憲)
昨日私のところにレクで来たあれは総務省か、自民党の政治資金団体だから自民党は、我々はネットで見れば五万円超は分かりますよ、会社数。ただ、それ以下も、要は収支報告書を自分で持っているんだから単に数えれば分かるはずだと。制度上は別に公開しちゃいけないというものじゃありませんから、私は分かるものを通告しているわけですから、答えていただきたい。
この発言のページ