私は正直言って、語るに落ちてここまで言わなきゃよかったのにと。妻と旅行に行きましたぐらいで済むんだけれども、こんな認識でやはりもらっていた。
ですから、私は、申し上げたいのは、この構成要件というのは、まずは寄附行為があった、この時点で実際には既遂である。ただ、問題は、では政治活動なのかどうか。ただ、これは今言ったように、何人もは要するに出し手ではありません、受け手である公職の候補者が政治活動に使ったかどうか。石破総理がおっしゃっているように、これは受け手側しか分からないんです、何に使うか。送り手側は、いざ渡したけれども、その後、受け手が何に使うかはコントロールできない。しかも、今回、石破総理はコントロールしている形跡がないということなんですね。蛇足ですけれども、今言ったように返したとて違法性は免れない。
このように、石破総理の行動というのは構成要件にほぼほぼ合致しちゃっているんですよ。あとは、どこでこれが本当に違法かどうか判断するのは司直の手しかない。こんなことを平気でやっちゃったんですよ。それで、総理は自分には違法性、法的な問題はないと言いますが、くどいですけれども、送り手にその判断をすることはできません。渡しちゃった後は元に戻らない。あとは司直の手だ。こういったことを総理が行っていること自体が極めてゆゆしき問題だということを私はあえて伝えさせていただきたいと思います。
ここのところの議論がずれているような気がするので、こういったことも肝に銘じて、政治改革特別委員会ですから、当然、根源的なことをこの一例をもって質疑していく、まして私は通告しているわけですから答弁者に私の質問権に対してとやかく言われる筋合いはない、このことは申し上げさせていただきたいと思います。
それでは、順番を変えて先に進みたいと思いますけれども、質問要旨でいうと、横二の縦三、一番最後。行きますね、自民党案について確認させていただきたいんです。自民党案は、平たく言うと、一千万円超の献金をした企業については総務省が集約するということなんですが。これはしっかりと通告してあります。令和五年、報告書として出ている直近の一年間、自民党本部及び自民党の政治資金団体である国民政治協会に対して企業・団体献金をした企業、団体数は幾つなのか。及び、そのうち一千万円超の企業・団体献金をした企業、団体数は何割か。これは事前通告しております。自民党ならこれは五万円超である。我々も五万円超なら分かりますけれども、五万円以下でも分かるはずです。正確にお答えください。
41笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
二十一条の二で規制をされておりますのは、金銭等による公職の候補者の政治活動に関する寄附でございます。したがいまして、金銭等による寄附が公職の候補者の政治活動に関する寄附であればこの規定に違反することとなりますけれども、そうでなければ違反をしないということであります。
個別の事案につきましては、法の規定に該当するかどうかというのは具体の事実関係に即して判断されるということでございます。
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黒岩宇洋(立憲)
これはある意味助け船のところを聞いてあげているんですけれども。私ははっきり聞きましたけれども、政治活動に使っちゃ駄目だよと指示した場合は限りなくこれは違法な寄附とは言えないという、こういう所管の総務省の見解でした。要は、他の事業なんかでも収入を得る人間はいるわけですよね。だから、他の事業でも、例えばある人からもらったお金でも、処分できるお金をもらって、その後は何に使おうがこれについては二十一条の二は絡まない、こういうことなんですが。ただ、石破総理が政治活動に使っちゃ駄目だよねと、御本人なり秘書が言った形跡というのは見られないということで、私がした質問のよ…
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小泉進次郎(自民)
まず、今日は法案に対する質疑という観点からいいますと、黒岩先生が冒頭に残念ですがという前置きをされた上で商品券問題について質疑されておりますが、まず今回の企業・団体献金の禁止に対する法案などとこの問題は関係がないです。そういったことの前提の中で今お尋ねですからお答えをさせていただくと、これは石破総理の体験を語っておられますので、私には分かりかねます。
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- (上の発言)
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黒岩宇洋(立憲)
私は正直言って、語るに落ちてここまで言わなきゃよかったのにと。妻と旅行に行きましたぐらいで済むんだけれども、こんな認識でやはりもらっていた。
ですから、私は、申し上げたいのは、この構成要件というのは、まずは寄附行為があった、この時点で実際には既遂である。ただ、問題は、では政治活動なのかどうか。ただ、これは今言ったように、何人もは要するに出し手ではありません、受け手である公職の候補者が政治活動に使ったかどうか。石破総理がおっしゃっているように、これは受け手側しか分からないんです、何に使うか。送り手側は、いざ渡したけれども、その後、受け手が何に使うかはコントロールできない。しかも、今回、石破総理はコントロールしている形跡がないということなんですね。蛇足ですけれども、今言ったように返したとて違法性は免れない。
このように、石破総理の行動というのは構成要件にほぼほぼ合致しちゃっているんですよ。あとは、どこでこれが本当に違法かどうか判断するのは司直の手しかない。こんなことを平気でやっちゃったんですよ。それで、総理は自分には違法性、法的な問題はないと言いますが、くどいですけれども、送り手にその判断をすることはできません。渡しちゃった後は元に戻らない。あとは司直の手だ。こういったことを総理が行っていること自体が極めてゆゆしき問題だということを私はあえて伝えさせていただきたいと思います。
ここのところの議論がずれているような気がするので、こういったことも肝に銘じて、政治改革特別委員会ですから、当然、根源的なことをこの一例をもって質疑していく、まして私は通告しているわけですから答弁者に私の質問権に対してとやかく言われる筋合いはない、このことは申し上げさせていただきたいと思います。
それでは、順番を変えて先に進みたいと思いますけれども、質問要旨でいうと、横二の縦三、一番最後。行きますね、自民党案について確認させていただきたいんです。自民党案は、平たく言うと、一千万円超の献金をした企業については総務省が集約するということなんですが。これはしっかりと通告してあります。令和五年、報告書として出ている直近の一年間、自民党本部及び自民党の政治資金団体である国民政治協会に対して企業・団体献金をした企業、団体数は幾つなのか。及び、そのうち一千万円超の企業・団体献金をした企業、団体数は何割か。これは事前通告しております。自民党ならこれは五万円超である。我々も五万円超なら分かりますけれども、五万円以下でも分かるはずです。正確にお答えください。
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長谷川淳二(自民)
お答えいたします。
公表されております総務大臣届出分の、お尋ねのありました令和五年分収支報告書において、自民党本部と一般財団法人国民政治協会に対してまず一千万円を超える寄附を行った企業、団体の数についてでございますが、自民党本部に対してはゼロ団体でございます。国民政治協会に対しては六十団体と承知をしております。
収支報告書の公開基準額を下回る少額の寄附を含めた全体の寄附件数というお尋ねでございますが、これは制度上困難でございます。自民党本部と国民政治協会に寄附した団体の数、あるいは一千万円を超える寄附をした団体の占める割合については制度上お答えするこ…
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黒岩宇洋(立憲)
何の制度上、報告できないんですか。何の制度ですか。
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長谷川淳二(自民)
お答えいたします。
現在の寄附の公開基準額が五万円ということになっておりますので、五万円を下回る少額の寄附を含めた全体の寄附件数につきましては公開されていないということから、その制度上、全ての寄附をした団体の数や一千万円を超える寄附をした団体の占める割合についてはお答えすることができないと申し上げたところでございます。
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