奥野総一郎 (立憲民主党)

2025年3月14日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 93 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 162 発言)

迂回献金を助長するといいますが、そもそも政治資金規正法では二十二条の六で他人名義での寄附は禁止されています。これは当たり前のことですよね。勝手に迂回して他人名義で寄附をすることはできないという大原則がありますが、その上でなお我々は企業なり組織なりが個人の自由意思に介入することも禁止する、雇用関係を使って寄附を強要するとか、あるいはお金を肩代わりするというようなことも厳格に禁止するということで、そこも塞いであります。

ということで、どうしても企業経営者の方とかが、個人のまさに自由意思でどうしても法人ではなく自分で寄附をしたい、これは個人の自由意思でありますから当然規制されるものではありませんが、助長というよりはこういったものにだんだん絞られてきて、個人の自由意思の献金は逆にどんどん促進されるんじゃないかというふうに思います。

この部分についても当然のことながら個人献金については上限額が定められておりますし、それは企業・団体献金の上限額よりは少額となります。また、御承知のように個人献金についても一定額以上の高額寄附者については公開されることとなっていますから、以上を踏まえると、むしろ迂回というよりは純粋に個人の意思で寄附する方が増えてきて、額自体も適正な額にだんだん絞られていくんじゃないか、それもきちんと公開されていきますから、政治資金規正法の第一条の国民の不断の監視と批判の下に行われるようということに合致する、むしろより合う形になっていくんじゃないかというふうに考えております。

〔後藤(祐)委員長代理退席、委員長着席〕

前後のやりとり

89の発言を見る

97の発言を見る