鈴木英敬 (自由民主党)

2025年2月25日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 127 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)

答弁申し上げます。

品位保持義務に違反した場合のうち、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をした場合には、改正案により新たに処罰対象となります。

加えて、わいせつなポスターを掲示する行為がわいせつな文書、図画を頒布し又は公然と陳列したと言える場合にはわいせつ物陳列罪が、名誉毀損に当たる内容が記載されたポスターを掲示する行為が公然と事実を摘示し人の名誉を毀損したと言える場合には名誉毀損罪が成立し得るほか、各地方自治体の迷惑防止条例等においても処罰対象となっている場合があるものと承知をしております。

ポスターの掲示によってこれらの犯罪が行われていると認められる場合には、警察は当該ポスターを掲示した者に対して違法状態を是正するよう警告したり、刑事司法手続による対処を行うことができると承知しております。

前後のやりとり

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