参政党の鈴木敦でございます。
昨年に引き続きまして、特別委員会での委員外発言をお認めいただきまして、委員長また理事の各位の皆さんに感謝を申し上げたいと思います。
広域な議論をする委員会ですので、我々少数会派は議席はありませんけれども、この議論には参画をさせていただかないと、我々も負託を受けてこの議席を受けておりますので、しっかりと議論させていただきたい、このように思いますし、今後もこういった問題についてはどんどん議論が進んでいくことと考えられますので、是非その際にも柔軟な御対応をいただければ、このように考えております。
その上で、今回の衆法九号についての議論に移らせていただくわけですが、この内容については、方向性については私も共有をするところなんですけれども、ポスターの品位保持ということを条文に書き込まなければいけないという状況に我が国が立ち至ったということについては、個人的には大変嘆かわしく考えております。
公職の候補者に対して自覚を促すというような法律規定を設けなければならない、こういう状況になったわけですが、実例として害が存在していますので、そうである以上は法律に書き込まなければならない、その趣旨は理解をするところですが、せっかくやるのであれば、実効性を伴わなければ意味がないというふうに考えております。
この中で罰則が設けられていないということは、今日の委員会の中でもるる説明もいただいておりますし、答弁もいただいておりますが、現段階で、例えば東京十五区の件もそうですし、あるいは東京都知事選挙の件もそうですけれども、様々な理由で撤去させられたもの、あるいは罰則が設けられたものがあると思いますが、この改正案の状態であったとしても取締りをすることができるという根拠は存在しますでしょうか。
123
福島伸享政府参考人など
後で反対討論で反対の理由を申し述べたいと思います。
ありがとうございます。
この発言のページ
124
渡辺周(立憲)
この際、議員鈴木敦君及び議員河村たかし君から委員外の発言を求められておりますが、これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言のページ
125
渡辺周(立憲)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
鈴木敦君。
この発言のページ
- (上の発言)
126
鈴木敦(参政)
参政党の鈴木敦でございます。
昨年に引き続きまして、特別委員会での委員外発言をお認めいただきまして、委員長また理事の各位の皆さんに感謝を申し上げたいと思います。
広域な議論をする委員会ですので、我々少数会派は議席はありませんけれども、この議論には参画をさせていただかないと、我々も負託を受けてこの議席を受けておりますので、しっかりと議論させていただきたい、このように思いますし、今後もこういった問題についてはどんどん議論が進んでいくことと考えられますので、是非その際にも柔軟な御対応をいただければ、このように考えております。
その上で、今回の衆法九号についての議論に移らせていただくわけですが、この内容については、方向性については私も共有をするところなんですけれども、ポスターの品位保持ということを条文に書き込まなければいけないという状況に我が国が立ち至ったということについては、個人的には大変嘆かわしく考えております。
公職の候補者に対して自覚を促すというような法律規定を設けなければならない、こういう状況になったわけですが、実例として害が存在していますので、そうである以上は法律に書き込まなければならない、その趣旨は理解をするところですが、せっかくやるのであれば、実効性を伴わなければ意味がないというふうに考えております。
この中で罰則が設けられていないということは、今日の委員会の中でもるる説明もいただいておりますし、答弁もいただいておりますが、現段階で、例えば東京十五区の件もそうですし、あるいは東京都知事選挙の件もそうですけれども、様々な理由で撤去させられたもの、あるいは罰則が設けられたものがあると思いますが、この改正案の状態であったとしても取締りをすることができるという根拠は存在しますでしょうか。
127
鈴木英敬(自民)
答弁申し上げます。
品位保持義務に違反した場合のうち、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をした場合には、改正案により新たに処罰対象となります。
加えて、わいせつなポスターを掲示する行為がわいせつな文書、図画を頒布し又は公然と陳列したと言える場合にはわいせつ物陳列罪が、名誉毀損に当たる内容が記載されたポスターを掲示する行為が公然と事実を摘示し人の名誉を毀損したと言える場合には名誉毀損罪が成立し得るほか、各地方自治体の迷惑防止条例等においても処罰対象となっている場合があるものと承知をしております。
ポスターの掲示によってこれらの犯罪が行われていると…
この発言のページ
128
鈴木敦(参政)
今のは、別の法律で何とかするという話でございます。今回の改正案をもって、この改正案に該当しているので公職選挙法違反です、罰則はないけれども法律に違反しているのだということを警察は判断するのでしょうか。
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鈴木英敬(自民)
答弁申し上げます。
選挙運動に関する個々の具体的な事案ごとの判断については、都道府県警察において、具体的な事実に即して、法と証拠に基づき行っているものと承知をしております。
その上で、検察官、都道府県公安委員会の委員及び警察官は選挙の取締に関する規定を公正に執行しなければならないとする公職選挙法第七条の趣旨も踏まえて、個々の具体的な事案に対し適切に執行がなされることを期待しております。
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