笠置隆範総務省自治行政局選挙部長

2025年2月25日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 40 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)

現行法でございますけれども、デジタルサイネージを含めまして、選挙運動のために電光表示などを用いることは禁止されております。

デジタルサイネージ等、ポスター掲示場のデジタル化といったようなことにつきましては選挙運動のために原則禁止されておりますが、電光表示などを用いることをどのような範囲で認めるのかとか、先ほど来あるような設置、設置する以上は運用費がかかるわけでございます、そうした設置、運用の経費をどう考えるのか、あるいは、実際に選挙といっても一年のうち衆議院にすると十二日間ぐらいな話で、そのほかの期間はどうするのかといったような経費負担の話、あとは、基本的には現在屋外で掲示されて公営掲示板を有権者に見やすいようにしていますけれども、実際に現行のデジタルサイネージは屋内の方もかなり多いということもございます、どういった場所に設置するのかといったこと、また、実際にデジタルサイネージを表示するとして、候補者のポスターは今四十二掛ける四十というような形になりますけれども、大きさをどういうふうに表示するのか、あるいは方法をどういうふうに、変えるのであれば出る順番とかいったものをどういうふうにするかといったような、いろいろな議論、検討すべき課題があるというふうに考えてございます。

ただ、ポスター掲示場の掲示方法の見直しにつきましては、選挙運動の在り方に関わる問題でありますことから、現在選挙運動に関する各党協議会におきましても論点として取り上げられているものと承知しておりまして、協議会の議論も踏まえながら必要な研究に努めてまいりたいと考えております。

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