この規定と申し上げますのは、先ほど来申し上げておりますが、公営掲示板に掲示するポスターとしての品位を損なう記載をしないよう候補者の自覚を促すということでございまして、候補者の良識による自律に任せているという規定だというふうに理解をしております。
また、どのようなものが品位を損なうものなのかといったものは、候補者によっても、あるいは受け取る有権者にとっても様々でございますし、選挙管理委員会は撤去命令の権限もございません、そうした中で個々のものについて品位を損なうかどうかといった判断をすることはなかなかできないということでございまして、さらに、ガイドライン的なものもお示しするのもなかなか難しいんだろうと思っております。
したがいまして、今、本委員会で法案の審議をされております中で、そうした中で行われた議論といったものを都道府県選管等に周知することによって広めていきたいということでございます。また、もう一つは、これまで何もポスターの記載内容につきましては公選法上規制がなかったわけでございますが、今回新たに設けられたといったことは、これまでとはかなり大きな違いはあろうというふうに思っていますので、その辺りも是非とも周知をしていきたいというふうに思っております。
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落合貴之(立憲)
今回の改正案は、現行の政見放送や選挙公報で設けられている品位保持規定、公選法の第百五十条の二、第百六十八条第四項と同じ枠組みを使いまして、ポスター掲示場に掲示されるポスターとしての品位を損なう内容を記載してはならない旨をこちらの方にも規定したわけでございます。
ここからここまでがきっちり範囲だと定義するのはなかなか難しい。選挙運動の自由というのもありますし、公正、表現の自由等ございます。ただ、明らかに品位を損なう内容だと有権者が、誰が見ても、そういったものは駄目ですよというような評価を与えることで候補者の自覚を促すという形でルールを設けたわけでありまし…
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22矢矢崎堅太郎(立憲)
なかなか難しいことだとは思いますので、表現の自由との兼ね合いというところで考えますと、その判断というものはなかなか難しいのではないかなというふうに思います。
続きまして、選管が候補者から事前にポスターの品位について問合せを受けたときなんですけれども、地域によってこれも異なる判断が出てしまう可能性があると思います。そうならずに、選管として統一した判断をしやすくするためにはガイドラインのようなものがあった方がいいと思うんですけれども、これについて提出者の方それから参考人の方のお考えをお聞きしたいと思います。
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落合貴之(立憲)
先ほども、これから政府参考人からも答弁がありますけれども、選管がこれはいいですよ、悪いですよという判断を、アドバイスぐらいはできるでしょうけれども、具体的に判断をするということは困難であるというふうに思っております。ですから、こういった議論が行われていること、それをしっかり全国に周知していくことで、候補者それから有権者にもこのことを知ってもらうという上で選挙が行われることが重要かなというふうに思っております。
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- (上の発言)
24笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
この規定と申し上げますのは、先ほど来申し上げておりますが、公営掲示板に掲示するポスターとしての品位を損なう記載をしないよう候補者の自覚を促すということでございまして、候補者の良識による自律に任せているという規定だというふうに理解をしております。
また、どのようなものが品位を損なうものなのかといったものは、候補者によっても、あるいは受け取る有権者にとっても様々でございますし、選挙管理委員会は撤去命令の権限もございません、そうした中で個々のものについて品位を損なうかどうかといった判断をすることはなかなかできないということでございまして、さらに、ガイドライン的なものもお示しするのもなかなか難しいんだろうと思っております。
したがいまして、今、本委員会で法案の審議をされております中で、そうした中で行われた議論といったものを都道府県選管等に周知することによって広めていきたいということでございます。また、もう一つは、これまで何もポスターの記載内容につきましては公選法上規制がなかったわけでございますが、今回新たに設けられたといったことは、これまでとはかなり大きな違いはあろうというふうに思っていますので、その辺りも是非とも周知をしていきたいというふうに思っております。
25矢矢崎堅太郎(立憲)
確かに本当に難しい問題だと思います。表現の自由にも関連しますけれども、私も極力規制というものはない方がいいと思いますけれども、結果として今このような状況になっております。その意味においては、今回のこの法案、あくまでも候補者の自覚を促す、そのことに重点を置いているところは私としては評価させていただきたいなというふうに思います。また、運用だと思います。今お話がありました。いかに告知して候補者に自覚を促していくのか、そのことに運用面では注力していただきたいというふうに思います。
それでは、次の質問なんですけれども、附則では、最近における選挙をめぐる状況に対応…
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26松松田哲也警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
お尋ねの事件につきましては、昨年四月二十八日に施行されました衆議院東京十五区選出議員の補欠選挙におきまして、警視庁が政治団体の代表者や同選挙の候補者ら三名を、選挙期間中である四月十六日から二十五日までの間に他の候補者の演説を妨害するなどしたとして、公職選挙法の選挙の自由妨害罪の事実で五月十七日、六月七日、六月二十八日に計三回逮捕いたしまして、いずれも東京地方検察庁によって起訴されたものと承知しております。
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27矢矢崎堅太郎(立憲)
今、経緯については分かりましたけれども、あの選挙期間中、既に、他の候補者の人たちが大変に迷惑していて、有権者の方もその意味ではきちんと他の候補者の演説が聞けない、そういう状況になっていたわけであります。警察としても選挙期間中から動いていていただいたということなんですけれども、結果、立件が選挙が終わってから二か月後ということでありました。ですので、お伺いをしたいんですけれども、選挙期間中でも東京十五区補欠選挙のように非常に悪質な事例の場合には取締りをもう少し迅速化できないものか、お伺いをしたいと思います。
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