今回の改正案は、現行の政見放送や選挙公報で設けられている品位保持規定、公選法の第百五十条の二、第百六十八条第四項と同じ枠組みを使いまして、ポスター掲示場に掲示されるポスターとしての品位を損なう内容を記載してはならない旨をこちらの方にも規定したわけでございます。
ここからここまでがきっちり範囲だと定義するのはなかなか難しい。選挙運動の自由というのもありますし、公正、表現の自由等ございます。ただ、明らかに品位を損なう内容だと有権者が、誰が見ても、そういったものは駄目ですよというような評価を与えることで候補者の自覚を促すという形でルールを設けたわけでありまして、なかなかバランスが難しいところですが、今の現状の時点では必要かつ合理的なものであるというふうに考えています。
18矢矢崎堅太郎(立憲)
ありがとうございます。
そうしますと、その判断の時期ということなんですけれども、今お話がございました有権者が判断をするということになりますと、ポスターの事前審査のときですとか又は選挙中ということではなくて、あくまでも選挙の後に判断をされるということでよろしいんでしょうか。
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落合貴之(立憲)
まず、こういう規定ができましたので、立候補の届けをする際に候補者また陣営がこういう規定があるということを自覚して提出がされるであろう、立候補の手続が行われるであろうということでございます。
それから、投票の後というよりも、有権者が、これは明らかに品位等を損なっているということであれば、法律で決まっているのにこういうことをしていますねということで、選挙の投票結果で判断が下されるかなというふうに考えております。
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20矢矢崎堅太郎(立憲)
投票結果によっても判断されるということでありますので、そうしますと、選挙期間中に有権者の皆さんが判断していくということだというふうに思います。
続きまして、品位を損なう内容の例として挙げられておりますのが、他人、政党その他の政治団体の名誉を傷つける内容、それから善良な風俗を害する内容、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする内容が挙げられていますけれども、これは幅が広く、解釈がいかようにも取れると思いますけれども、その点についてどのようにお考えになっているか、お聞かせいただければと思います。
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- (上の発言)
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落合貴之(立憲)
今回の改正案は、現行の政見放送や選挙公報で設けられている品位保持規定、公選法の第百五十条の二、第百六十八条第四項と同じ枠組みを使いまして、ポスター掲示場に掲示されるポスターとしての品位を損なう内容を記載してはならない旨をこちらの方にも規定したわけでございます。
ここからここまでがきっちり範囲だと定義するのはなかなか難しい。選挙運動の自由というのもありますし、公正、表現の自由等ございます。ただ、明らかに品位を損なう内容だと有権者が、誰が見ても、そういったものは駄目ですよというような評価を与えることで候補者の自覚を促すという形でルールを設けたわけでありまして、なかなかバランスが難しいところですが、今の現状の時点では必要かつ合理的なものであるというふうに考えています。
22矢矢崎堅太郎(立憲)
なかなか難しいことだとは思いますので、表現の自由との兼ね合いというところで考えますと、その判断というものはなかなか難しいのではないかなというふうに思います。
続きまして、選管が候補者から事前にポスターの品位について問合せを受けたときなんですけれども、地域によってこれも異なる判断が出てしまう可能性があると思います。そうならずに、選管として統一した判断をしやすくするためにはガイドラインのようなものがあった方がいいと思うんですけれども、これについて提出者の方それから参考人の方のお考えをお聞きしたいと思います。
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落合貴之(立憲)
先ほども、これから政府参考人からも答弁がありますけれども、選管がこれはいいですよ、悪いですよという判断を、アドバイスぐらいはできるでしょうけれども、具体的に判断をするということは困難であるというふうに思っております。ですから、こういった議論が行われていること、それをしっかり全国に周知していくことで、候補者それから有権者にもこのことを知ってもらうという上で選挙が行われることが重要かなというふうに思っております。
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24笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
この規定と申し上げますのは、先ほど来申し上げておりますが、公営掲示板に掲示するポスターとしての品位を損なう記載をしないよう候補者の自覚を促すということでございまして、候補者の良識による自律に任せているという規定だというふうに理解をしております。
また、どのようなものが品位を損なうものなのかといったものは、候補者によっても、あるいは受け取る有権者にとっても様々でございますし、選挙管理委員会は撤去命令の権限もございません、そうした中で個々のものについて品位を損なうかどうかといった判断をすることはなかなかできないということでございまして、さらに、ガイドライン…
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