現在のインターネット選挙運動の規制は、選挙運動をする人は名前なり連絡先なりを表示しなきゃいけないこと、虚偽事項公表罪は今の公選法で処理するというようなことで今インターネット選挙運動が始まったのですけれども、それ以上に……(福島委員「候補者に対してですね」と呼ぶ)いや、候補者でなくても、虚偽事項公表罪をした人は罰則の対象になっています。ただ、それ以上にSNSなどが発達して本当にいろいろな情報が出てきた、さらに、真偽不明、それも短期間、選挙運動期間中という短期間で処理しなきゃいけないのかどうかというような問題も含めて非常に難しい問題だと思います。ここはまさに立法府としていろいろ御検討いただければありがたいと思います。
大泉淳一一般社団法人選挙制度実務研究会会長
2025年2月20日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 109 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 115 発言)
前後のやりとり
ありがとうございます。 私は、今回こういう問題が起きたというのは、公職選挙法の仕組みの根幹にあると思っているんですね。公職選挙法上、選挙活動と政治活動を明確に分けていて、選挙活動になると物すごく規制が厳しくなるんですよ。逆に言えば、選挙活動中にできる人というのは、これはある意味特権的な位置にあるから、だから立候補するインセンティブになるわけですね。選挙は、売名をしなきゃ、名前を売らなきゃ選挙にならないんです。でも、公職選挙法上、売名行為ができるのは選挙期間中だけなんですよ。事前にはできないんですよ。 だから、そこを逆手に取って、立花孝志さんのような頭…
SNSのコンテンツ又は発信情報に関する規制というお話については、先ほど冒頭で陳述させていただいた際にも、我々としては、規制ありきというお願いをしたいということは考えておりませんで、公選法に基づく、例えば、抵触するかどうかということを具体的な基準、対象等を明示していただくようにお願いしたいという趣旨でございます。 あくまで、規制ありきではなくて、それが本当に何らかに抵触するのかどうか、また、SNS等も含めたインターネットのところで報酬等が得られた場合には、それはちゃんと選挙運動収支報告、政治資金収支報告等にちゃんと計上されるべきものなのかどうか、まずそう…
御指摘のとおり、表現の自由と選挙運動、このバランスをどういうふうに取っていくかということは本当に難しいところなんですが、今後、国会におきましても、その点につきまして今一番大きな問題として議論をされていると思うんです、ですからここをうまく議論していただいてですね。余り表現の自由を束縛するということもこれはできませんので、ですから、その辺のバランスをどこでどういうふうにするかということが非常に大きな問題になっていくんじゃないかなというふうに思っております。 今回の場合は、私どもの知事選挙におきましては、SNS上で誹謗中傷とか真偽不明の情報が非常にたくさん出…
- (上の発言)
現在のインターネット選挙運動の規制は、選挙運動をする人は名前なり連絡先なりを表示しなきゃいけないこと、虚偽事項公表罪は今の公選法で処理するというようなことで今インターネット選挙運動が始まったのですけれども、それ以上に……(福島委員「候補者に対してですね」と呼ぶ)いや、候補者でなくても、虚偽事項公表罪をした人は罰則の対象になっています。ただ、それ以上にSNSなどが発達して本当にいろいろな情報が出てきた、さらに、真偽不明、それも短期間、選挙運動期間中という短期間で処理しなきゃいけないのかどうかというような問題も含めて非常に難しい問題だと思います。ここはまさに立法府としていろいろ御検討いただければありがたいと思います。
なかなかSNS規制というのは難しいものだなというのを改めて実感いたしました。
終わります。ありがとうございました。
以上で参考人に対する質疑は終了いたしました。
参考人各位におかれましては、貴重な御意見をお述べいただき、誠にありがとうございました。それぞれのお立場からの御発言を今後の質疑に役立ててまいりたいと存じます。皆様方の御健勝をお祈り申し上げます。委員会を代表しての御礼の御挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
なお、参考人の方々はどうぞ御退席いただいて結構でございます。ありがとうございました。
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次に、本日付託となりました逢沢一郎君外十一名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案及び逢沢一郎君外十名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
提出者より順次趣旨の説明を聴取いたします。大野敬太郎君。
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公職選挙法の一部を改正する法律案(逢沢一郎君外十一名提出)
公職選挙法の一部を改正する法律案(逢沢一郎君外十名提出)
〔本号末尾に掲載〕
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