大泉淳一一般社団法人選挙制度実務研究会会長

2025年2月20日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 109 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 115 発言)

現在のインターネット選挙運動の規制は、選挙運動をする人は名前なり連絡先なりを表示しなきゃいけないこと、虚偽事項公表罪は今の公選法で処理するというようなことで今インターネット選挙運動が始まったのですけれども、それ以上に……(福島委員「候補者に対してですね」と呼ぶ)いや、候補者でなくても、虚偽事項公表罪をした人は罰則の対象になっています。ただ、それ以上にSNSなどが発達して本当にいろいろな情報が出てきた、さらに、真偽不明、それも短期間、選挙運動期間中という短期間で処理しなきゃいけないのかどうかというような問題も含めて非常に難しい問題だと思います。ここはまさに立法府としていろいろ御検討いただければありがたいと思います。

前後のやりとり

105の発言を見る

113の発言を見る