2025年2月20日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 106 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 115 発言)

ありがとうございます。

私は、今回こういう問題が起きたというのは、公職選挙法の仕組みの根幹にあると思っているんですね。公職選挙法上、選挙活動と政治活動を明確に分けていて、選挙活動になると物すごく規制が厳しくなるんですよ。逆に言えば、選挙活動中にできる人というのは、これはある意味特権的な位置にあるから、だから立候補するインセンティブになるわけですね。選挙は、売名をしなきゃ、名前を売らなきゃ選挙にならないんです。でも、公職選挙法上、売名行為ができるのは選挙期間中だけなんですよ。事前にはできないんですよ。

だから、そこを逆手に取って、立花孝志さんのような頭のいい方は、それを使った、選挙期間中の希少性を生かした活動をしているのが私は今の現状じゃないかなと思っているので、私は、選挙活動と政治活動、この活動で厳密に区別して規制を分けているのを変えた方がいいんじゃないかなと思っております。時間がないのでこの点については答弁をいただきませんけれども、是非その点も皆さんに御認識をいただければありがたいと思っています。

次に、SNS上で、そうした中、様々な問題が出ております。

私は、公職選挙法というのは候補者が何かをやることを規制することはできると思うんです。候補者が虚偽の情報をSNS上に書くとか、候補者が相手の名誉を傷つけるような情報を出すというのは規制ができると思いますけれども、問題は、SNSはそうじゃないと思うんですね。誰が書いたか分からない匿名の情報が出回る、あるいは、誰が書いたか分からないようにして匿名性を持って情報を流す、しかも、それが日本国内だけじゃなくて、海外から発信して、日本の国内法規が及ばない可能性のある場合にやるといった形で流れることがあるというふうに思っているんです。そこが一番難しい問題。

先ほど来、現場の感覚からしたら何らかの法規制を入れてくれとおっしゃるんですけれども、私は非常に難しいんじゃないかと思っているんです。昨年の夏、ドイツとイギリスに視察にも行ってまいりましたけれども、どこの国もそこは悩んでいる問題なんですね。発想を恐らく変えなきゃ駄目です。何かの規制を入れよう、候補者に対しては規制を入れることはできますよ。それ以外の有権者に対する表現活動に規制を入れることができないということを前提にした制度にしないと、現実的にそうした制度が成り立たないと思われるんですけれども、それぞれ三人の参考人はどうお考えか、お聞かせいただければと思います。

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