大泉淳一一般社団法人選挙制度実務研究会会長

2025年2月20日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 60 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 115 発言)

当選を目的としない候補者というのは、先ほど織田参考人からもありましたとおり、これまでもいたし、今日の参考資料の五でもそういう例が載っていたところでございます。

こういう機会でございましたので、私も条文をもう一回見てみると、立候補の条文が公職の候補者になろうとする者が立候補を届け出るというふうになっておりまして、公職に就きたい者が届け出るというふうな条文にはなっていないことに気がつきました。これは、公選法制定前の衆議院議員選挙法時代でも議員候補者たらんとする者ということになっていたようなので、それが生きているんだと思いますけれども。かつ、かつては当選承諾という制度がありまして、当選しても承諾しなくていいというようなことでございました。そういうのもあって、当選と公職に就くということは別な時代もあったということでございまして。

したがって、選挙に全然出なくていいというふうにするのは、片方で立候補の自由、あるいは立候補の権利というのは重い権利ですので、中身をそういうふうにしてあなたは当選しないでしょうとすることはなかなか難しいと思います。

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