尾原知明消費者庁審議官

2025年6月5日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 66 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 117 発言)

お答え申し上げます。

消費生活相談は、消費者と事業者との間の消費者トラブルを受け付けるものではございますけれども、全国各地の消費生活センターには、テナント退去時におけるトラブルに関する相談が寄せられることもあります。相談事例としては、例えば、五年間営業した店舗の解約を申し出たところ、高額な原状回復費用がかかると言われ納得できないなどが寄せられております。

原状回復トラブルにつきましては、賃貸住宅を対象とするものとして国土交通省が策定したガイドラインにおいて、契約自由の原則の下、退去時の原状回復のトラブルを入居時の問題と捉え、原状回復に関する十分な説明と、賃貸人と賃借人双方が正しい認識を共有することにより、トラブルの未然防止が効果的になされることが期待されるとの考え方が示されていると承知しております。

また、国民生活センターにおきましても、契約前に契約書類の記載内容をよく確認すること、入居時には賃貸物件の状況をよく確認し、記録を残すこと、入居時にトラブルが起きたら、すぐに貸主側と相談すること、退去時には精算内容をよく確認し、納得できない点は貸主側に説明を求めることを消費者に向けて注意喚起をしているところでございます。

関係省庁とも連携し、引き続き周知に努めてまいります。

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