個別の事情ですとか個人の主観とか言うわけですけれども、不当な配転は、個人が不当と考える背景、原因、客観的な事実があるわけです。その客観的な事実にしっかりと目を向けていただき、法修正をしていただきたいというふうに思っております。
闇カルテルを公益通報した串岡さんのように、暴力団を使った退職強要、これは明らかに配転命令権の濫用の場合があるわけです。その場合は、やはり解雇と同様に解釈をし、少なくとも立証責任の事業者への転換を行うべきだというふうに裁判所が判断できるように、是非QアンドAを出すべきだというふうに思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
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伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
昨日、録画を見ておりまして、串岡さんの、なかなか厳しい、壮絶な人生であった、このように感じたところであります。
一般論としての話をさせていただきますけれども、刑事罰につきましては、犯罪の構成要件は明確で、また、対象となる行為は罰則に値するものでなければならないという点、この点、委員御指摘の明らかに配転命令権の濫用と考えられるような行為につきまして、配置転換は個別の事案ごとに状況が異なることから、客観的に明確な定義を定めることがなかなか難しく、刑事罰の対象とすることはこれまでも困難でありました。
また、民事訴訟におきましては、自己に有利な法律効果の発生…
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131本本村伸子(共産)
是非、二度と串岡さんのような事例が出ないようにということで、やはり、立法する力を持った大臣が、そして私たち国会が立法措置をして、二度と同じようなことが起こらないようにというふうに手だてを取るのが国会議員としての責任だというふうに思っております。
立証責任を事業者に転換しなければ、本当に立証するのが労働者側としては難しいんだということを、参考人の串岡さんもそうですし、志水さんからも言われたというふうに思います。だからこそ求めているわけです。
先日も尾辻議員が取り上げておられましたけれども、外資系の製薬会社で、指定難病の治療薬について、本来認められていな…
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132藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
委員御指摘のように、明らかに配転命令権の濫用と認められるような行為については、実際に民事訴訟で無効になっている事例もあるというふうに考えております。実際の裁判実務におきましても、仮に立証責任が転換されていなくとも、立証責任のある方だけから話を聞くわけではなくて、双方の主張を聞いた上で中立的な判断がなされているものと考えます。
かつ、労働法制全体におきまして、立証責任の転換がなされている、原則ではなく例外措置が設けられていることにつきましては、マタハラの解雇の事例のみというふうに認識をしています。
こうした制度との平仄を考えますと、公益通報者保護制度に…
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- (上の発言)
133本本村伸子(共産)
個別の事情ですとか個人の主観とか言うわけですけれども、不当な配転は、個人が不当と考える背景、原因、客観的な事実があるわけです。その客観的な事実にしっかりと目を向けていただき、法修正をしていただきたいというふうに思っております。
闇カルテルを公益通報した串岡さんのように、暴力団を使った退職強要、これは明らかに配転命令権の濫用の場合があるわけです。その場合は、やはり解雇と同様に解釈をし、少なくとも立証責任の事業者への転換を行うべきだというふうに裁判所が判断できるように、是非QアンドAを出すべきだというふうに思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
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伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
御指摘の明らかな配転命令権の濫用と認められるような行為につきましては、民事訴訟で無効となると考えられ、裁判において勝訴している実例も一定程度あると承知をいたしております。
また、民事訴訟におきましては、自己に有利な法律効果の発生要件となる事実について立証責任を負うことが原則とされており、立証責任の転換はその例外を設けるものであるため、QアンドAで対処することは困難であると考えております。
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135本本村伸子(共産)
裁判に訴えるということは本当に大変なんだということを串岡さんの事例からもお分かりいただけるというふうに思います。串岡さんは、三百万円くらいかかった、そして法律扶助をつけてやっと裁判をすることができたというふうにおっしゃっておりまして、金銭的な負担もあるわけです。そういう事態にならないためにも、法的にしっかりと規定をして、そして、まずは未然に防止をする。
今回、解雇、懲戒が、罰則、立証責任の転換ということになりましたので、配置転換の方にシフトをしていくんじゃないか、公益通報をされた方の不利益取扱いの部分、不利益取扱いなんですけれども、罰則などが入っており…
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伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
今回の制度の見直しを議論した消費者庁の有識者検討会は、消費者庁の様々な実態調査結果等を基に、労使の立場や専門家の見解等を踏まえて昨年五月から十二月まで議論を行い、制度の課題と対応について報告書を取りまとめ、今回の改正法案につきましては、報告書の内容を踏まえたものであり、制度の実効性向上に向けて大幅な見直しを行うものであります。先ほども御答弁させていただきましたけれども、各界各層の意見を集約したもの、このように認識をいたしております。
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