これまでの判決の中でもこういう整理がされてきたわけです。配転命令権の濫用というところで、業務上の必要性がない、不当な動機、目的がある、そして労働者に対して通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるもの、明らかな濫用のケースがあるわけです。
こうしたことをしっかりと明記をして、ここであれば濫用であるので、分かりやすい例でございますので、こうやって書いて、今回、そのことだけでもせめて改正をするべきだというふうに思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
2025年4月24日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 129 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 155 発言)
これまでの判決の中でもこういう整理がされてきたわけです。配転命令権の濫用というところで、業務上の必要性がない、不当な動機、目的がある、そして労働者に対して通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるもの、明らかな濫用のケースがあるわけです。
こうしたことをしっかりと明記をして、ここであれば濫用であるので、分かりやすい例でございますので、こうやって書いて、今回、そのことだけでもせめて改正をするべきだというふうに思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
お答えいたします。 今回の制度の見直しを議論しました消費者庁の有識者検討会は、消費者庁の様々な実態調査結果等を基に、労使の立場や専門家の見解等を踏まえて昨年五月から十二月まで議論を行い、制度の課題と対応について報告書を取りまとめました。今回の改正法案は報告書の内容を踏まえたものであり、制度の実効性向上に向けて大幅な見直しを行うものであります。 今後の検討に当たりましては、今回の法改正による効果あるいは影響など、施行後の状況について、立法事実の蓄積を踏まえる必要があると考えております。このため、今すぐに新たな検討会を開催することは困難であると考えている…
それですと、今回の配置転換の部分が全然手当てが取られていないということになってしまいます。配置命令権の濫用という部分は、串岡さんの場合は全く明らかだというふうに思うんです。
配置命令権の濫用に関する判決の到達点、判決の内容について、厚生労働省にお示しをいただきたいというふうに思います。
お答えいたします。
裁判例におきましては、転勤を含む配置の変更につきまして、就業規則等に根拠があれば、使用者はその裁量により配置の変更を命ずることができるとする一方で、業務上の必要性がない場合や、業務上の必要性が認められる場合であっても他の不当な動機、目的をもってなされたものであるときや、労働者に対して通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるときなどには、権利の濫用になると解されているものと承知しております。
これまでの判決の中でもこういう整理がされてきたわけです。配転命令権の濫用というところで、業務上の必要性がない、不当な動機、目的がある、そして労働者に対して通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるもの、明らかな濫用のケースがあるわけです。
こうしたことをしっかりと明記をして、ここであれば濫用であるので、分かりやすい例でございますので、こうやって書いて、今回、そのことだけでもせめて改正をするべきだというふうに思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
昨日、録画を見ておりまして、串岡さんの、なかなか厳しい、壮絶な人生であった、このように感じたところであります。 一般論としての話をさせていただきますけれども、刑事罰につきましては、犯罪の構成要件は明確で、また、対象となる行為は罰則に値するものでなければならないという点、この点、委員御指摘の明らかに配転命令権の濫用と考えられるような行為につきまして、配置転換は個別の事案ごとに状況が異なることから、客観的に明確な定義を定めることがなかなか難しく、刑事罰の対象とすることはこれまでも困難でありました。 また、民事訴訟におきましては、自己に有利な法律効果の発生…
是非、二度と串岡さんのような事例が出ないようにということで、やはり、立法する力を持った大臣が、そして私たち国会が立法措置をして、二度と同じようなことが起こらないようにというふうに手だてを取るのが国会議員としての責任だというふうに思っております。 立証責任を事業者に転換しなければ、本当に立証するのが労働者側としては難しいんだということを、参考人の串岡さんもそうですし、志水さんからも言われたというふうに思います。だからこそ求めているわけです。 先日も尾辻議員が取り上げておられましたけれども、外資系の製薬会社で、指定難病の治療薬について、本来認められていな…
委員御指摘のように、明らかに配転命令権の濫用と認められるような行為については、実際に民事訴訟で無効になっている事例もあるというふうに考えております。実際の裁判実務におきましても、仮に立証責任が転換されていなくとも、立証責任のある方だけから話を聞くわけではなくて、双方の主張を聞いた上で中立的な判断がなされているものと考えます。 かつ、労働法制全体におきまして、立証責任の転換がなされている、原則ではなく例外措置が設けられていることにつきましては、マタハラの解雇の事例のみというふうに認識をしています。 こうした制度との平仄を考えますと、公益通報者保護制度に…