制度につきまして、時代の情勢に合わせて不断の見直しを行うべきであるという点は、我々も同じように考えているところであります。
令和二年の法改正時におきましては、有識者検討会で、公益通報を理由とする不利益な取扱いへの対応が必要とされましたが、対応の具体的方向性について結論が出ず、法律案には反映されなかった、引き続き検討するということとなりました。このため、施行後早期に対応を検討し、必要な措置を講ずる必要があったというふうに認識をしております。よってもって施行後三年の見直しということになったと認識をしております。
一方で、今回の法改正では、公益通報者保護制度検討会で具体的な方向性が得られた事項につきましては、いずれも改正案に反映をしているところであります。相当程度、通報者の保護の強化ですとか、あるいは通報しやすい体制の整備ですとか、改正が進められるものと思っております。また、不利益な取扱いにつきまして、刑事罰の導入、あるいは立証責任の転換といった一定の措置を講ずることとしております。
今後の見直しの検討に当たっては、施行後の裁判事例の蓄積を踏まえて、こうした刑事罰の導入なり立証責任の転換が期待どおりに効果を発するかどうか、しっかり見る必要があると考えています。
我が国では、訴訟の準備を始めてから一審判決までに二年程度かかることも珍しくなく、当事者の一方が控訴、上告した場合には、判決が確定するまでに更に長い時間を要します。このため、法の見直しの検討には施行後五年程度が必要だと考えているところであります。
43青青山大人(立憲)
それでは、次の質問に行きます。
見直しの規定について、まずは、閣法について伺います。
今回の改正法の附則では、五年後の見直しが書かれております。その理由について、先日の本会議における大臣答弁では、不利益な取扱いについて、刑事罰を導入することや立証責任の転換といった一定の措置を講ずることとしており、今後の見直しの検討に当たっては、施行後の裁判事例の蓄積を踏まえる必要があるとのことでございました。
しかし、例えば刑事罰については、まずは抑止効果に期待すべきものですし、見直し検討に当たっては裁判での適用事例を待つ必要はないと考えますが、いかがでしょうか。
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44藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
昨年末に取りまとめられました消費者庁の有識者検討会の報告書で引き続き検討課題とされた論点につきましては、今回の法改正による効果や影響など、施行後の状況について、立法事実の蓄積を踏まえて検討する必要があると考えております。
立法事実の蓄積としましては、委員御指摘の、刑事事件、また民事事件の適用事例、さらには消費者庁の事業者及び労働者等に対する実態調査の結果などが考えられます。これらを収集して分析をするには、施行後五年程度は必要だと考えております。
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45青青山大人(立憲)
今回の改正、刑事罰の導入ですとか立証責任の転換にとどまらず、重要な点として、体制整備義務の強化とか通報者の範囲拡大などが盛り込まれて、私も正直、評価しています。
実は私、この法案はとても思い入れがあるんですよ。二〇二〇年、あの新型コロナがはやり始めたときですね。私は当時まだ一期生だったんですけれども、たまたまこの委員会の野党の筆頭理事をやらせてもらって、この公益通報者保護法の初めての改正、二〇〇四年に公布されて、二〇〇六年に施行されて、それからずっと改正されないで、本当に、法律はあるけれども、全然実態にそぐわない。ようやくの初めての改正に私がこの国会の…
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- (上の発言)
46藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
制度につきまして、時代の情勢に合わせて不断の見直しを行うべきであるという点は、我々も同じように考えているところであります。
令和二年の法改正時におきましては、有識者検討会で、公益通報を理由とする不利益な取扱いへの対応が必要とされましたが、対応の具体的方向性について結論が出ず、法律案には反映されなかった、引き続き検討するということとなりました。このため、施行後早期に対応を検討し、必要な措置を講ずる必要があったというふうに認識をしております。よってもって施行後三年の見直しということになったと認識をしております。
一方で、今回の法改正では、公益通報者保護制度検討会で具体的な方向性が得られた事項につきましては、いずれも改正案に反映をしているところであります。相当程度、通報者の保護の強化ですとか、あるいは通報しやすい体制の整備ですとか、改正が進められるものと思っております。また、不利益な取扱いにつきまして、刑事罰の導入、あるいは立証責任の転換といった一定の措置を講ずることとしております。
今後の見直しの検討に当たっては、施行後の裁判事例の蓄積を踏まえて、こうした刑事罰の導入なり立証責任の転換が期待どおりに効果を発するかどうか、しっかり見る必要があると考えています。
我が国では、訴訟の準備を始めてから一審判決までに二年程度かかることも珍しくなく、当事者の一方が控訴、上告した場合には、判決が確定するまでに更に長い時間を要します。このため、法の見直しの検討には施行後五年程度が必要だと考えているところであります。
47青青山大人(立憲)
では、済みません、質問の順番を変えて、逆に、ちょっと、我が党の修正案についての方の質問をいたします。
我が党の修正案では、見直し規定について、施行後三年としていますが、三年とする意図について、改めてお伺いします。
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48
大西健介(立憲)
ありがとうございます。
今回の公益通報者保護法改正は、前回の二〇二〇年の改正時に積み残された課題について改正が行われており、先ほど青山委員も言われたように、私もその点は評価をしております。
しかしながら、国際的な動向を見れば、まだまだ十分とは言えませんし、実際これまでに不利益な取扱いを受けた方々の事例からも、現行法及び改正案では十分に対応できないことは明らかであると考えております。そのため、今回の改正に向けて実施された検討会での積み残しの論点は、早急な解決が必要だと考えております。
先ほど、立法事実として、刑事罰の適用事例が生じるのを待つという話が…
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49青青山大人(立憲)
以上で質問を終わります。
正当な理由の外観を取った探索行為や通報者への不利益取扱い、これらは公益通報者保護法の趣旨を理解していれば起こり得ないことであって、今後も、事業者のみならず、社会に法の周知や制度の理解が進むよう、政府による情報発信を重ねてお願いし、私の質問を終わりにします。
ありがとうございました。
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