藤本武士消費者庁政策立案総括審議官

2025年4月23日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 78 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 81 発言)

お答えいたします。

今回の法改正では、事業者が整備した体制につきまして、労働者等への周知義務を法律で明示することとしております。

一方で、我が国で、幅広い事業者に周知義務を課し、その違反に罰則を規定した法律は、労働者の労働条件に関わる法律等に限定されておりまして、また、周知の内容は法令の内容とされております。

こうした中、事業者が整備した公益通報への対応体制の周知義務につきまして、消費者庁の命令権や命令違反時の刑事罰の対象とすることは、企業活動に対する公権力の過剰な介入となるおそれもあり、ほかの法令との並びを勘案しても困難ではないかと考えております。

前後のやりとり

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