尾辻かな子 (立憲民主党)

2025年4月23日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 61 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 81 発言)

刑事罰を懲戒と解雇のところだけやったら抑止力が働くというのは、ちょっと、余りにも理想論というか、ただの仮定かなというふうに思います。これは後で聞きますけれども。

まず、一個確認をしておきたいと思います。

私は、やはり、配置転換については立証責任の転換をしっかり図らなければいけないという立場です。消費者庁がそれをしない理由としてお答えになっていたのは、雇用体系、雇用の形態が、例えばメンバーシップ型とジョブ型で雇用体系が違うからそぐわないというようなお答えを本会議の答弁でもされております。

そこで、ちょっと確認をしておきますけれども、例えばEUや韓国でも、別にメンバーシップ型雇用はあるわけです。こういった外国の法制は、ジョブ型雇用だから公益通報したことを理由として不利益措置を受けたものを推定する、メンバーシップ型雇用だから推定しなくていいと言っているわけではないということ、これはちゃんと確認をしておきたいと思います。お願いします。

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