今回、刑事罰を解雇、懲戒に導入しただけで、体制整備義務違反とかであれば確かに消費者庁からできると思いますけれども。
じゃ、もう一度聞きますね。配置転換された労働者はどうやって保護されるんですか。もう一度お願いします。
2025年4月23日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 59 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 81 発言)
今回、刑事罰を解雇、懲戒に導入しただけで、体制整備義務違反とかであれば確かに消費者庁からできると思いますけれども。
じゃ、もう一度聞きますね。配置転換された労働者はどうやって保護されるんですか。もう一度お願いします。
日本弁護士連合会が二〇二二年九月から二四年三月に全国七つの弁護士会で受付をしたお話、我々も聞いておるところでありますけれども、集計した公益通報に関する相談事案の集計結果におきまして、通報者が通報後に受けた不利益な取扱いの内容として、今お話にありますように、嫌がらせや配置転換が多かったことは承知をしているところであります。 ただ一方、今回のこの法案の中で、懲戒、解雇のみをもってして罰則規定を設けているわけでありますけれども、日本の国内の企業において、配置転換に当たるかどうかは別として、配置転換及び地方への転勤その他、これはもう無数に行われているわけであり…
これは会社側が結局いろいろな情報を持っているわけですよね。労働者側は、これは立証はできないわけです。その配置転換を、どうして配置転換したんですかということについては、これを労働者側にさせている限り、この状況は変わらないわけです。
大臣、だから、お聞きしたいんですが、公益通報後に配置転換をされてしまった、今もたくさんある、じゃ、この人たちは今の法制度でどうやったら保護されるというふうに大臣はお考えなのか、お聞かせください。
解雇、懲戒以外の不利益な取扱いにつきましては、これは現行法で禁止をされているところでありまして、やはり、こうした法案の整備、事例の整備と同時に、消費者庁の方でも、それぞれの企業にそういうお話をするわけでありますから、不利益な取扱いについて、これはやはり厳しく指摘をして、指導していくようでなければならない、このように思っております。
ただ、そこで、全てその当事者の言うがままに企業にそれを訴えていけるかどうかというのは、これまた難しいところもあるのかなと思っております。
今回、刑事罰を解雇、懲戒に導入しただけで、体制整備義務違反とかであれば確かに消費者庁からできると思いますけれども。
じゃ、もう一度聞きますね。配置転換された労働者はどうやって保護されるんですか。もう一度お願いします。
どうやったら保護できるかというお尋ねでありましたけれども、既に、先ほども申し上げましたけれども、公益通報を理由とする不利益取扱いについては現行法で禁止をされております。 また、裁判におきましては、立証責任のある一方の当事者からの主張だけではなく、当事者双方の主張を踏まえつつ、中立的な立場で認定判断が行われているものと認識をいたしております。裁判例におきましても、配置転換を含む不利益な取扱いが不正に関する通報を理由とするものであると認定されているものが現実には一定程度あるものと承知をしているところであります。 加えて、消費者庁といたしましては、制度の実…
刑事罰を懲戒と解雇のところだけやったら抑止力が働くというのは、ちょっと、余りにも理想論というか、ただの仮定かなというふうに思います。これは後で聞きますけれども。 まず、一個確認をしておきたいと思います。 私は、やはり、配置転換については立証責任の転換をしっかり図らなければいけないという立場です。消費者庁がそれをしない理由としてお答えになっていたのは、雇用体系、雇用の形態が、例えばメンバーシップ型とジョブ型で雇用体系が違うからそぐわないというようなお答えを本会議の答弁でもされております。 そこで、ちょっと確認をしておきますけれども、例えばEUや韓国で…
先生御指摘のとおり、EUや韓国におきましては、ジョブ型雇用に限定して不利益な取扱いが公益通報を理由とすることの立証責任を転換しているものではない、こう認識をいたしております。
日本におきましては、ジョブ型雇用も、メンバーシップ型であっても、何ら違いはありません。