ありがとうございます。
なかなかやはり、窓口を設けるというのはハードルが高くなるということで、しっかりと国が少し援助して、ADRというのは今は弁護士が無償でやるケースもあるというのを聞いているので、しっかりと国がサポートしてもいいんじゃないのかなというふうに思いました。
次の質問で、山本参考人、志水参考人、奥山参考人に伺います。
この法律は、公益と名がついていながら、その対象は限定列挙されており、世間一般の公益の概念とかけ離れていると思います。例えば、昨今問題になっている政治資金規正法や公職選挙法は五百五本の対象法律に入っていません。これでは政治家に自浄作用が働かないと思いますが、公益通報者保護法の対象となる事実の範囲を政治や行政にも拡大した方がよいと思いますが、参考人の皆さんはいかがでしょうか。御意見をお伺いします。
81たたがや亮(れいわ)
ありがとうございます。
次に、土井参考人と志水参考人にお伺いします。
一号通報を行う際に、会社内窓口があったとしても機能しづらくて、事業者側が外部の弁護士などに窓口を委託する場合がありますが、事業者が直接依頼するので利益相反のおそれがあり、大手企業でも弁護士が逮捕された事例もあり、通報者を保護し切れず、ハードルが上がったままというのが現状だと思います。
実効性を高めるために、会社が直に弁護士に依頼するのではなくて、三百一人以上の事業者よりも、より小さな規模の事業者も、紛争前のADRをイメージした、ADRは通常は紛争後ということですが、紛争前のADR…
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82土土井和雄全国商工会連合会中小企業問題研究所所長
お答えいたします。
確かに、三百一人以下というよりも更に小さい規模の企業で、そこで何か不正的な、身近なところで行われていて、通報窓口もその辺で見えるところにあるというと、なかなか正直、そこに言っても駄目だろうといったところもあると思いますし、また一方、先ほど体制の面でも申し上げたとおり、やはり、五百本の法律のどこに該当するのかとか、そういった判断をなかなか、小さい企業の人が受けたとしても、公益通報なのかそうでないのかといったところも判断がつかないというところもございますので、外部にどのような機能を持たせるかについては正直明確な知見はございませんが、外部…
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83志志水芙美代弁護士/市民のための公益通報者保護法の抜本的改正を求める全国連絡会幹事
御質問ありがとうございます。
内部通報窓口の外部窓口を弁護士会のようなところが互助会的に担ってということの構想でよろしかったでしょうか。(たがや委員「国選弁護人とかも」と呼ぶ)面白い御提案であろうかなと思っております。
現状で外部窓口サービスを行うような事業者の方というのはいらっしゃるんですけれども、先ほど、土井様の少し前の御発言の中でも、費用が一定程度、それなりの金額がかかってしまうので、規模が小さいとどうしても導入するのが難しいというお話があったかと思います。
それが、弁護士会が各地にございますので、そういったところに、場合によっては予算的手当…
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- (上の発言)
84たたがや亮(れいわ)
ありがとうございます。
なかなかやはり、窓口を設けるというのはハードルが高くなるということで、しっかりと国が少し援助して、ADRというのは今は弁護士が無償でやるケースもあるというのを聞いているので、しっかりと国がサポートしてもいいんじゃないのかなというふうに思いました。
次の質問で、山本参考人、志水参考人、奥山参考人に伺います。
この法律は、公益と名がついていながら、その対象は限定列挙されており、世間一般の公益の概念とかけ離れていると思います。例えば、昨今問題になっている政治資金規正法や公職選挙法は五百五本の対象法律に入っていません。これでは政治家に自浄作用が働かないと思いますが、公益通報者保護法の対象となる事実の範囲を政治や行政にも拡大した方がよいと思いますが、参考人の皆さんはいかがでしょうか。御意見をお伺いします。
85山山本隆司東京大学大学院法学政治学研究科教授
お答えをいたします。
現在の公益通報者保護法は、国民の生命、身体、安全等を保護する、そのためにということが目的となっております。もし政治あるいは行政そのものというところになりますと、かなり目的が変わってくるということになりますので、それは十分な検討が必要になるかというふうに考えております。
確かに、現在の列挙法律が、それ自体十分かどうかということは検討する必要があるかと思いますけれども、考え方をそこまで広げるということになりますと、やはりかなり検討すべき課題が増えるのではないかというふうに考えております。
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86志志水芙美代弁護士/市民のための公益通報者保護法の抜本的改正を求める全国連絡会幹事
現在の公益通報者保護法では、対象法令が、国民生活の安全、安心に関わるような法律、法の直接の目的とする法律に限定されてしまっているかと思います。ではあるんですけれども、実際、法律というのは、直接の目的とすることだけに寄与するわけではなく、間接的に国民の生活の安心、安全に関わっている法律というのはたくさんあるわけですけれども、直接の目的になっていなければ別表からは外されているという形であろうかと思います。
そういった、間接的にも国民生活の安心、安全に関わっている法律について今後広げていくようなことということは必要ではないかと考えております。
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87奥奥山俊宏上智大学文学部新聞学科教授
政治資金規正法違反については、法律の目的が、国民の不断の監視の下に政治資金の流れを置くというところが目的で、ある意味、国民が当事者として参画することが予定されている法律だと思いますので、公益通報者保護法の対象法令に含めてもいいのではないかというふうに私としては思いますけれども、そのほかの、例えば税法であるとか、あるいは特定秘密保護法であるとか、あるいは入国管理法であるとか、そういう国家の行政目的のための法律について、その違反を通報対象事実に含めるということになりますと、この法律の性格、国民の、パブリックの利益に資するというところをこの法律、公益通報者保護…
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