たがや亮 (れいわ新選組)

2025年4月22日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 77 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 100 発言)

れいわ新選組のたがや亮です。

参考人の皆様、お忙しい中、貴重な御意見をありがとうございました。

私が商売を始めたのが一九八八年、当時は、二十四時間働けますか、そういうCMがはやったり、私は飲食店をやっていましたので、どこどこの大手企業の某本部長が来ると、大名行列のように部下がぞろぞろとついてくる、嫌々その部下がついてきて、その愚痴を聞かされたりとか、そんな時代から比べると、こういう公益通報者保護法という法律ができたというのは、時代も大分変わってきたなというふうに感じております。

だけれども、やはり、やり過ぎると企業は萎縮してしまう、緩過ぎると労働者の権利も守られないというところで、なかなか難しい問題ではあるんですけれども、言えることは、真水に魚はすめないし、毒水にも魚はすめないということですので、そのバランスというのを、しっかりとこの公益通報者保護法の精度を高めていかなきゃいけないんだなというふうに感じております。

前置きが長くなりましたが、質問に入ります。

最初に、山本参考人、志水参考人、奥山参考人にお伺いをします。

公益通報を理由とする配置転換について、刑事罰の対象とする不当な配置転換では、何をもって不当とするのかということが客観性を欠く評価が入るおそれがあり、刑事罰の要件として厳格に定める必要があるとこの問題に詳しい弁護士さんから聞いておりますが、刑事罰の対象にすることで、不当な配置転換が今回の改正に入らなかったのなら、民事の場合に、要件の緩やかな、不利益な配置転換として事業者側に立証責任を負わせるという方がいいのかなと思うんですけれども、これは可能かどうなのか、教えていただければと思います。

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